【レイアウトの手動変更】

レイアウトの種類は目安です。
【レイアウト】と【文字サイズ】を変更し、最適な閲覧環境でご覧ください。


PC・タブレット横に最適
タブレット縦に最適
ファブレット・スマホ横に最適
スマホ縦に最適
※設定は90日間有効です。
×
 この判例集は,公刊物,雑誌,最高裁判所HP,兵庫県弁護士会消費者問題判例検索システム,消費者契約法に関心のある方々からの情報提供等により,消費者契約法に関連する判例を集め,一覧にしたものです。記載内容については正確を期しているつもりですが,これを保証するものではありません。詳しくは原典にあたるなどして確認をしてください。
 掲載内容について,誤り等を見つけられた場合には,当法律事務所までご一報いただければ幸いです。
 また,消費者契約法に関するこんな判例を見つけた,あるいはこんな判例を獲得した!という方は,是非情報を提供していただきたく,よろしくお願いいたします。

◆ H15.12.22大阪地裁判決(1)

判決年月日: 2003年12月22日
2010年5月16日 公開

未登載
控訴審 H16.10.01大阪高裁判決(2)

【事案の概要】
大学合格後,入学を辞退した受験生が,前納した入学金及び授業料等の返還を求めた。

【判断の内容】
4月1日に入学を辞退しており,前納金の返還義務を否定した。

◆ H15.12.11大阪地裁判決

判決年月日: 2003年12月11日
2010年5月16日 公開

未登載

【事案の概要】
大学合格後,入学を辞退した受験生が,前納した入学金及び授業料等の返還を求めた。

【判断の内容】
授業料を返還しないとの特約は9条1号により無効であるとして返還を命じた。入学金については「入学資格を得た対価」として返還義務を否定した。

◆ H15.12.01大阪地裁判決

判決年月日: 2003年12月 1日
2010年5月16日 公開

未登載

【事案の概要】
大学合格後,入学を辞退した受験生が,前納した入学金及び授業料等の返還を求めた。

【判断の内容】
授業料を返還しないとの特約は9条1号により無効であるとして返還を命じた。但し,原告のうち4月1日以降の入学辞退者については,授業料の返還を否定した。入学金については「入学資格を得た対価」として返還義務を否定した。

◆ H15.11.27神戸地裁尼崎支部判決(2)

判決年月日: 2003年11月27日
2010年5月16日 公開

未登載
控訴審 H16.07.22大阪高裁判決(2)

【事案の概要】
大学合格後,入学を辞退した受験生が,前納した入学金及び授業料等の返還を求めた。

【判断の内容】
授業料を返還しないとの特約は9条1号により無効であるとして返還を命じた。入学金については「入学資格を得た対価」として返還義務を否定した。

◆ H15.11.27神戸地裁尼崎支部判決(1)

判決年月日: 2003年11月27日
2010年5月16日 公開

未登載
控訴審 H16.07.13大阪高裁判決

【事案の概要】
大学合格後,入学を辞退した受験生が,前納した入学金及び授業料等の返還を求めた。

【判断の内容】
授業料を返還しないとの特約は9条1号により無効であるとして返還を命じた。入学金については「入学資格を得た対価」として返還義務を否定した。

◆ H15.11.27京都地裁判決

判決年月日: 2003年11月27日
2010年5月16日 公開

平成14年(ワ)第1815号,第2661号,平成15年(ワ)第990号学納金返還請求事件
最高裁HP

裁判官 八木良一,飯野里朗,財賀理行
控訴審 H16.10.01大阪高裁判決(1)

【事案の概要】
大学合格後,入学を辞退した受験生が,前納した入学金及び授業料等の返還を求めた。一部当事者につき消費者契約法施行前の事案。

【判断の内容】
①在学契約は施設利用等を要素とする有償双務契約であり,かつ消費者契約である。②入学金は「入学資格を得た対価」として返還義務を否定した。③授業料を 返還しないとの特約は9条1号により無効であるとして返還を命じる一方,公序良俗には違反しないとして,消費者契約法施行前の当事者については返還義務を 否定した。

◆ H15.11.26東京地裁判決

判決年月日: 2003年11月26日
2014年3月15日 公開

平成14年(ワ)第27108号契約金請求事件
ウエストロー・ジャパン
裁判官 遠山廣直

【事案の概要】
 被告らとの間で国際結婚仲介契約を締結したとするコンサルタント会社(原告)が、中国人女性を紹介したにもかかわらず、被告らが中国への渡航を中止したとして、違約金等の支払を求めた事案。損害賠償額の予定が9条により無効となるか,契約者が契約を解約するときには原告の定める解約書を提出することによって行う旨、及び提出されたパスポートは一切返却しない旨の定めが10条により無効となるか等が争われた。

【判断の内容】
① 契約者が契約を解約するときには原告の定める解約書を提出することによって行う旨の条項は,本来意思表示をもって足りる解約の意思表示について消費者である被告の利益を害する条項というべきであり,10条により無効となる。
② 提出されたパスポートは一切返却しない旨の条項は,消費者の海外渡航の自由を制限するものであって10条により無効というべきである。
③ 10条により当該条項が無効となるとしても,本件契約全体が無効ということは出来ない。

◆ H15.11.10東京地裁判決

判決年月日: 2003年11月10日
2010年5月16日 公開

平成15年(ワ)第10908号授業料返還等請求事件
判例時報1845号78頁,判例評論547号14頁,判例タイムズ1164号153頁,消費者法ニュース61号161頁,NBL785号72頁
裁判官 齋木教朗

【事案の概要】
大学医学部専門の学習塾において講習を受けていた受講生が,申し込んでいた同塾の①冬期講習を冬期講習開始前に,②年間模擬試験を中途で,それぞれ解約して,冬期講習受講料全額と模擬試験の未実施分受講料の返還を求めた。塾側は,受講契約を解除できないとの合意が成立しており解除は認められないなどと主張した。

【判断の内容】
契約の一部について,契約解除を制限する特約の成立を否定した上で,特約の成立部分について,実質的に受講料の全額を違約金として没収するに等しく,信義則に反する等として,法10条により無効であるとして,受講料の返還請求を認めた。

◆ H15.11.07大阪地裁判決(3)

判決年月日: 2003年11月 7日
2010年5月16日 公開

平成14年(ワ)第9608号学納金返還請求事件
最高裁HP
裁判官 中村隆次,宮武康,籔崇司

【事案の概要】
大学合格後,入学を辞退した受験生が,前納した入学金の返還を求めた。消費者契約法施行前の事案。

【判断の内容】
①入学金は「入学資格を得た対価」であり,反対給付は既に付与されており,②授業料等については,不返還特約は公序良俗に違反しないとして,各返還義務を否定した。

◆ H15.11.07大阪地裁判決(2)

判決年月日: 2003年11月 7日
2010年5月16日 公開

平成14年(ワ)第6370号学納金返還請求事件
最高裁HP
裁判官 中村隆次,宮武康,籔崇司

【事案の概要】
一般入学試験による大学合格後,入学を辞退した受験生が,前納した入学金及び授業料等の返還を求めた。

【判断の内容】
①本件在学契約は消費者契約である。②入学金については「入学資格を得た対価」として返還義務を否定した。③法9条1号の平均的な損害に関する立証責任について,消費者が負担するとした上で,本件では平均的損害は0であるとして,授業料を返還しないとの特約は9条1号により無効として返還を命じた。



ひとつ前のページにもどる弁護士法人 近江法律事務所|トップページにもどる