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 この判例集は,公刊物,雑誌,最高裁判所HP,兵庫県弁護士会消費者問題判例検索システム,消費者契約法に関心のある方々からの情報提供等により,消費者契約法に関連する判例を集め,一覧にしたものです。記載内容については正確を期しているつもりですが,これを保証するものではありません。詳しくは原典にあたるなどして確認をしてください。
 掲載内容について,誤り等を見つけられた場合には,当法律事務所までご一報いただければ幸いです。
 また,消費者契約法に関するこんな判例を見つけた,あるいはこんな判例を獲得した!という方は,是非情報を提供していただきたく,よろしくお願いいたします。

◆ H18.02.02福岡地裁判決

判決年月日: 2006年2月 2日
2010年5月29日 公開

平成17年(ワ)第121号違約金請求本訴事件,平成17年(ワ)第496号手形金返還等請求反訴事件
判例タイムズ1224号255頁
裁判官 岸和田羊一

【事案の概要】
眺望に関する説明義務違反を理由にマンション販売契約が債務不履行解除された事例

【判断の内容】
① 居室からの眺望をセールスポイントとして,建築前のマンションを販売する場合においては,眺望に関係する情報は重要な事項ということができるから,可能な限り正確な情報を提供して説明する義務があるとして,説明義務違反を理由とする解除を認めた。
② 消費者契約法4条1項1号にいう「事実と異なること」とは,主観的な評価を含まない客観的な事実と異なることをいうと解すべきところ,本件では「事 実」に該当しない,また,同条2項につき,「故意に」告げなかったということはできない,として消費者契約法による取消は否定された。

◆ H18.01.31東京地裁判決

判決年月日: 2006年1月31日
2014年3月29日 公開

平成16年(ワ)第14344号学納金返還請求事件
ウエストロー・ジャパン
裁判官 石井浩、間部泰、川原田貴弘

【事案の概要】
 被告が設置する大学に合格し、入学金や授業料等を納入した後、他大学への合格を理由に入学を辞退した原告が、不当利得返還請求権に基づき、被告に対し、入学時納入金の返還等を求めた事案。

【判断の内容】
① 平均的損害の立証責任は消費者が負うが,平均的な損害に関する情報及び証拠の多くは事業者側にあるものと認められるところ、消費者と事業者との間の情報の質及び量の格差を是正し、消費者の利益を擁護することを目的とする消費者契約法の趣旨にかんがみれば、平均的な損害の額を超えることが一応の合理的理由に基づいて認められた場合には、事業者において必要な反証がされない限り、消費者の立証責任は尽くされたものとして、立証された金額が平均的な損害の額であると事実上推定されると解するのが相当。
② 入学金は大学に入学し得る地位を取得することなどの対価であり、大学はその返還をすることを要しない。
③ 授業料・教育充実費については,入学予定者の入学辞退により何らかの平均的損害はないものと認めるのが相当であるから、授業料及び教育充実費を返還することを要しない旨の合意は9条1号により無効であり、被告大学はこれを返還することを要する。

◆ H18.01.31東京高裁判決

判決年月日: 2006年1月31日
2010年5月29日 公開

平成17年(ネ)第4640号立替金請求控訴事件
未登載
裁判官 横山匡輝,石井忠雄,相澤眞木
第1審 H17.08.25新潟地裁長岡支部判決

【事案の概要】
学習教材の訪問販売における,信販会社からの立替金請求。
すでに別の業者から教育役務の提供を伴う学習教材を購入していた者に対し,別業者が訪問して他の業者の教材が古いこと,自分のところでも教育役務の提供を していること,他の業者についてこのようにすれば解約でき,返戻金で教材を購入できると告げたことが,不実告知にあたるか否かが争われた。

【判断の内容】
原審と同じ。
以下の理由から,4条1項1号により教材売買契約の取消を認め,割賦販売法30条の4の抗弁対抗を認めた。
① 教育役務の提供の有無は,本件教材売買契約においては重要事項であるところ,不実告知がなされた。
② 教材購入の資金調達方法は,本件教材売買契約においては重要事項であるところ,業者の指示どおりにしても解約ができず資金調達ができなかったのであり,不実告知がなされた。

◆ H18.01.30京都地裁判決

判決年月日: 2006年1月30日
2010年5月29日 公開

平成17年(ワ)第784号不当利得返還請求事件
最高裁HP
裁判官 衣斐瑞穂
控訴審 H18.09.08大阪高裁判決

【事案の概要】
外国語会話教室において,レッスンを受講するためのレッスンポイントを事前に一括して購入することとされ,その料金は購入ポイント数が多くなればなるほど単価が安くなる制度が採用されている一方,途中解約する場合には,当初の単価ではなく,消化済みのレッスンポイントと同程度のコースの契約時単価(購入時よりも割高となる)を単価として精算することとされている約款が,特定商取引法49条2項1号イに違反して無効であるとして,精算金を請求した。教室側は,約款の合理性を主張した。

【判断の内容】
以下の理由から,精算金の返還請求を認めた。
① 本件規定は特定商取引法49条2項,同法49条7項の規制を受ける。
② 合理的な理由なく契約締結時ないし前払金の受領時に適用された単価と異なる単価を用いることは,これにより,役務受領者に対し,契約締結時ないし前払金の受領時に適用された単価を用いて精算を行う場合に比較して高額の金銭的負担を与える場合には,実質的に,役務提供事業者に特定商取引法49条2項1号が許容する金額以上の請求を認めるものであり,特定商取引法が許容しない違約金ないしこれに類する金員を請求するものであるとして,同約款規定は無効である。

◆ H17.12.22京都地裁判決

判決年月日: 2005年12月22日
2010年5月29日 公開

平成17年(レ)第67号敷金返還請求控訴事件
http://www.geocities.jp/blackwhitelaw/
第1審 H17.07.12京都簡裁判決
上告審 H18.05.24大阪高裁判決

【事案の概要】
敷金返還請求に対し,賃貸人は,退去時に全内装分室内のカーペットの張替え,クロスの張替え,畳・襖の張替え及び退室清掃その他修復費用金額を居住年月日 に関係なく,敷金より差し引くものとし,内装修復個所は居住日数に関係なく借主の復元責任とする原状回復特約を主張した。

【判断の内容】
通常損耗部分の原状回復費用を借主が負担することの合意は成立していないとして,敷金返還請求を認めた。

◆ H17.12.06大阪簡裁判決

判決年月日: 2005年12月 6日
2010年5月29日 公開

平成17年(ハ)第70334号敷金返還請求事件
未登載
裁判官 堤秀起

【事案の概要】
敷金35万円の返還を求めた。25万円を敷金から差し引くとの敷引条項が10条違反かどうかが争われた。

【判断の内容】
以下の理由から,24万5000円の返還請求を認めた。
① 敷引について,賃貸借契約成立の謝礼,更新料の免除の対価,空室損料の要素に関しては敷引金の負担を強いることに正当な理由はない。
② 賃料を低額にすることの代償との主張について,関西地方での敷引が長年の慣習となっており慣習自体不合理なものであるとは言えず,関西地方では敷引があることを前提に賃料が低く設定されていると見ることができる。
③ 敷引特約は,保証金の額,敷引金額や控除割合,契約期間等を総合考慮して,敷引金の額が適正であればその限度で有効であり,適正額を超える部分についてのみ10条違反となる。
④ 本件では,保証金の約71%(賃料の約4ヶ月分)を控除していること,契約期間が1年との事情から,適正な敷引金はせいぜい保証金の3割の10万5000円である。

◆ H17.11.29東京簡裁判決

判決年月日: 2005年11月29日
2010年5月29日 公開

平成17年(少コ)第2807号敷金返還請求(本訴,通常手続移行),同年(ハ)第19941号損害賠償請求(反訴)
最高裁HP国セン報道発表資料HP2006年10月6日
裁判官 行田豊

【事案の概要】
敷金返還請求。自然損耗部分の修繕費用を借主の負担とする条項が10条違反かどうかが争われた。

【判断の内容】
以下の理由から,本件原状回復条項が10条に違反するとして,全額の返還請求を認めた。
① 自然損耗等の原状回復費用を借主に負担させることは,借主に二重の負担を強いることになり,信義則に反する。
② 本件原状回復条項は,自然損耗等に係る原状回復についてどのように想定し,費用をどのように見積もるのか,借主に適切な情報が提供されておらず,貸主 が汚損,破損,あるいは回復費用を要すると判断した場合には,借主に関与の余地なく原状回復費用が発生する態様となっている。このように,借主に必要な情 報が与えられず,自己に不利益であることが認識できないままされた合意は, 借主に一方的に不利益であり,この意味でも信義則に反するといえる。

◆ H17.11.28明石簡裁判決

判決年月日: 2005年11月28日
2010年5月29日 公開

平成17年(ハ)第392号敷金返還請求事件
兵庫県弁護士会HP国セン報道発表資料HP2006年10月6日
裁判官 神吉正則

【事案の概要】
解約引(敷引)された25万円の返還を求めた。敷引条項が10条違反かどうかが争われた。

【判断の内容】
以下の理由から,全額の返還請求を認めた。
本件敷引条項は,賃借人に対し賃料以外の金銭的負担を負わせるものであること,敷引が関西地方で長年の慣行になっている,その他,敷引の合理性として主張 する点(謝礼,自然損耗の修繕費用,更新料免除の対価,空室補償,賃料を低額にすることの代償)について,いずれも合理性を認めがたいこと等より,本件敷 引特約は10条違反である。

◆ H17.11.08東京地裁判決

判決年月日: 2005年11月 8日
2010年5月29日 公開

平成17年(レ)第253号情報料返還請求控訴事件
判時1941号98頁,判例タイムズ1224号259頁
裁判官 水野邦夫,齊木利夫,早山眞一郎

【事案の概要】
パチンコ攻略情報について,売主から「100パーセント絶対に勝てる」等と勧誘を受けた買主が,代金の返還請求をした。断定的判断の提供(4条1項2号)に当たるか否かが争われた。

【判断の内容】
以下の理由から,4条1項2号による取消を認め,全額の返還請求を認めた。
① 常に多くの出玉を獲得することができるパチンコの打ち方の手順の情報は,将来における変動が不確実な事項に関するものにあたる。
② 「100パーセント絶対に勝てる」等の勧誘は,断定的判断の提供にあたる。
③ 買主は100パーセント勝てるとの内容に疑いを抱いていたとはいえ,売主の勧誘によって確実であると誤信したと認定。
④ 買主が自ら射幸的目的をもって行動していたとはいえ,これは基本的には売主の広告や勧誘の結果と評価すべきであり,返還請求を認めたとしても消費者保護の精神から逸脱するとはいえない。

◆ H17.10.28名古屋簡裁判決

判決年月日: 2005年10月28日
2010年5月29日 公開

国セン報道発表資料HP2006年10月6日

【事案の概要】
旅行主任者教材セットを購入した被告(消費者)が,原告の勧誘内容の不自然さに気付き,契約解除をしたところ,原告は解約料を支払わないと解約できないと解約に応じず,売買代金の支払を求めた。

【判断の内容】
原告が被告に対し,本件契約締結の勧誘に際し,本件契約代金等を5年後に,ある協会に申請すれば特別奨励金として返還されると告げ,被告はそのような事実がないのにあると誤認して契約を締結したとして,不実告知による取消を認め原告の請求を棄却した。



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