消費者契約法判例集〈判決日順〉〔12〕
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◆ H23.01.20東京地裁判決
平成22年(レ)第1691号保証債務請求控訴事件
ウエストロー・ジャパン
裁判官 齊木敏文、日景聡、横井靖世
【事案の概要】
貸金業者と連帯保証人との間の分割和解契約に基づき、保証債務履行請求をした事案。和解契約に9条2号の摘要があるかが争われた。
【判断の内容】
以下の理由から、9条2号により遅延損害金利率を年14.6%に制限した。
① 控訴人が事業として又は事業のために本件和解契約の当事者となったものとは認められないから,本件和解契約には消費者契約法の適用がある。
② 本件和解契約は,本件貸金契約及び本件保証契約とは別に創設的に締結された和解契約であり,それ自体として「金銭を目的とする消費貸借契約」(利息制限法1条)に該当しないから,消費者契約法11条2項の適用はなく,同法9条2号の適用は排除されない。
◆ H23.01.17東京地裁判決
平成20年(ワ)第20356号保険金等請求事件
ウエストロー・ジャパン
裁判官 石井浩
【事案の概要】
生命保険契約に基づく保険金請求事件。失効条項が10条により無効となるかが争われた。
【判断の内容】
10条の要件を満たさないとして、失効を認めた。
① 前段要件について、本件失権約款が民法541条の規定に比して消費者の権利を制限するものであるということはできないとした。
② 後段要件について、未入通知や振替通知の送付が実務の運用として行われていること、自動振替制度等から、満たさないとした。
◆ H22.12.22京都地裁判決
平成21年(ワ)第4691号更新料返還請求事件
未登載
裁判官 橋本眞一
【事案の概要】
建物賃貸借契約の更新料の返還請求。消費者契約法施行前の契約が施行後に更新された事案で、消費者契約法の適用があるかも争われた。
【判断の内容】
次の理由から、返還請求を認めた。
① 賃貸借契約において,目的物を使用収益できる期間は契約の重要な要素であって,本件契約の契約期間も明記されているから,その期間の満了により契約関係は一旦終了し,本件更新料特約に基づいて,本件賃貸借契約を2年間更新する(契約期間を2年間として再契約する)旨の黙示の意思表示がされたものと認めるのが相当。
② 更新料の法的性質について、更新拒絶権放棄の対価、賃借権強化の対価、賃料の補充のいずれも否定。
③ 10条前段、後段要件を満たす。
④ 契約の核心的な合意内容については当事者間の自由に委ねるべきであるから消費者契約法の規制にはなじまないとの被告の主張については、本件更新料の法的性質を合理的に説明することができない以上,自由意思による合意の前提を欠いており採用できない。
◆ H22.12.15東京地裁判決
平成20年(ワ)第37803号損害賠償請求事件
ウエストロー・ジャパン
裁判官 前田志織
【事案の概要】
被告の未公開株式の購入の勧誘を受けて280万円を送金した原告が、上場し確実に値上がりがすると説明されたことが断定的判断の提供にあたるとして契約の取消による代金の返還請求をした事案。
【判断の内容】
上場すること及び上場時期を明言し断定的判断を提供して本件未公開株式の取得を決意させたものと認められるとして、4条1項2号により契約の取消を認め、返還請求を認めた。
◆ H22.12.08神戸地裁判決
平成21年(ワ)第802号不当条項使用差止等請求事件
消費者庁HP(PDF)、ひょうご消費者ネットHP、判決写し(PDF、ひょうご消費者ネットHP)
裁判官 角隆博、大森直哉、谷池政洋
適格消費者団体 ひょうご消費者ネット
事業者 株式会社ジャルツアーズ(現商号株式会社ジャルパック)
控訴審 H23.06.07大阪高裁判決
上告審 H24.10.23最高裁決定(上告不受理)
【事案の概要】
適格消費者団体が、旅行業を営む株式会社ジャルツアーズに対し、株式会社日本航空インターナショナル(JAL)の発行する企業ポイントにより旅行代金等が決済された後の契約の取消しないし変更があった場合に、同企業ポイントの返還をしない旨の条項が、被告と消費者との間で締結する企画旅行契約における契約条項となっており、消費者契約法第10条及び第9条第1号に違反して無効であるとして、本件条項を含む契約の締結の差止め等を求めた事案。
【判断の内容】
本件条項は被告と消費者との間の旅行契約の内容となっているとは認めることができず、その余について判断するまでもなく、原告の請求に理由がない。
◆ H22.11.12神戸地裁尼崎支部判決
平成21年(ワ)第1648号敷金返還請求事件
ウエストロー・ジャパン
裁判官 善元貞彦
【事案の概要】
マンション一室の賃貸借契約における敷金返還請求。賃料月17万7000円、期間3年、敷金150万円で、契約時より10年未満の退去の場合40%を差し引く、10年以上なら全額返還するとの敷引条項の有効性が争われた。
【判断の内容】
以下の理由から、本件敷引条項は10条に反しないとした。
① 本件敷引条項は、任意規定の適用による場合に比して賃借人の義務を加重する条項というべき。
② 敷引契約は一般的に行われており、本件建物の所在する地域でも受け入れられていた。美装費用に敷金の一部を充てることは不当とはいえない。原告は本件敷引特約を理解した上で本件賃貸借契約を締結したものといえる。これらの事情からすれば、消費者の法的に保護されている利益を信義則に反する程度に両当事者間の衡平を損なう形で侵害すると認めることはできない。
◆ H22.11.12神戸地裁尼崎支部判決
判例タイムズ1352号186頁、国セン発表情報(2012年11月1日公表)
【事案の概要】
マンションの一室(本件居室)につき被告を賃貸人、原告を賃借人とする賃貸借契約を締結した際、原告は被告に150万円の敷金を預託した(本件預託金)。本件預託金に関しては「契約時より起算した経過年数が10年未満である場合は、預託された敷金から40%を差し引いた残額を返還する」との特約(本件敷引特約)があった。契約締結から約8年7カ月後、原告は賃貸借契約の解除を申し出、本件居室を明け渡したことから、被告は本件敷引特約に従い、本件預託金150万円から40%差し引いた90万円から日割賃料等を差し引いた額を原告に返還した。これに対し原告は、本件預託金は賃貸借契約から生じる債務を担保するという敷金の性質を有しているが、本件敷引特約は、民法661条1項、587条適用の場合に比し消費者である賃借人の権利を制限し、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するため、法10条に反し無効であるとし、差し引かれた60万円の返還等を請求した。
【判断の内容】
敷金とは、一般に、賃貸借契約終了後、目的物の明渡義務履行までに生ずる損害金その他賃貸借契約関係により賃貸人が賃借人に対し取得する一切の債権を担保するものと解される。本件敷引特約は契約後の事情によって定まるものであり、礼金や権利金等の当初から返還されないこととなっている一時金とは異なり、賃借人に生じた債務以外の理由で敷金の一部が差し引かれる定めであるから、任意規定の適用による場合に比して賃借人の義務を加重する条項である。しかしながら、敷引特約は一般に行われているものであり、原告も本件敷引特約を理解したうえで賃貸借契約を締結した等の事情からすれば、本件敷引特約が消費者の利益を信義則に反する程度に両当事者間の衡平を損なうものとはいえないとして、原告の請求を棄却した。
◆ H22.11.09東京地裁判決
平成21年(ワ)第4449号損害賠償等請求事件
ウエストロー・ジャパン
裁判官 小林昭彦、篠田賢治、北村久美
【事案の概要】
マンションの管理組合である原告が、管理組合発足前に共用部分につき締結された電気受給契約が過大であったとして、マンション販売会社や従前の管理会社らに適正な契約電力等の説明義務違反や契約上の地位譲渡に関する契約義務違反を理由とする損害賠償請求をするとともに、電力会社に契約の取消し等による電気料金の不当利得返還を求めた事案。
管理組合がマンションの区分所有者である各組合員個人の利益を守るために存在する団体であり,原告の理事は区分所有者個人の中から選任されているから,消費者契約法上の消費者に当たる等として、消費者契約法の適用又は類推適用ができるか、不利益事実の不告知による取消、不当条項による無効等が争われた。
【判断の内容】
以下の理由から本件マンション管理組合が「消費者」に当たらないとして、消費者契約法の適用を否定した。
① 消費者契約法は,「消費者契約」とは,「消費者」と「事業者」との間で締結される契約をいうと定義し(同法2条3項),その「消費者」とは,個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいうと定義している(同条1項)から,法人その他の団体は,小規模なものであっても,消費者契約法における「消費者」には当たらないことは明らか。
② マンションの区分所有者である各組合員個人の利益を守るために存在する団体であり,原告の理事は区分所有者個人の中から選任されているから,消費者契約法の適用又は類推適用が認められるべきであると主張するが,消費者契約法の明確な定義に反する独自の見解をいうものであり,到底採用することはできない。
◆ H22.10.29東京地裁判決
平成20年(ワ)第17540号損害賠償請求事件
ウエストロー・ジャパン
裁判官 安浪亮介、小池晴彦、潮見牧子
【事案の概要】
コンビニエンスストアのフランチャイズチェーンを運営する原告が、フランチャイジーである被告Y1において、一方的に店舗を閉鎖し、半額セールを実施した上、その売上金を支払うよう求めても応じなかったことなどから契約違反を理由に解除し、被告Y1及びその連帯保証人である被告Y2に対し、清算金、違約金及び損害賠償の支払を求めた事案。フランチャイズ契約に不当条項があり9条1号、2号、10条により無効となるかが争われ、前提としてフランチャイジーが消費者に当たるかが争われた。
【判断の内容】
以下の理由から、消費者契約法の適用を否定した。
① 消費者契約法は,事業者と消費者との間の契約を規律するものであり(同法2条3項),同法における「消費者」とは,「個人(事業として又は
事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)」と定義されている。そうすると,被告Y1は,コンビニエンスストアを自ら経営するために本件契約を締結した者として,事業のために契約の当事者となる場合に当たるから,同法2条1号の「消費者」には該当しないことになる。
② 被告らは,被告Y1と原告との間には情報・交渉力について構造的な格差があるから,本件契約にも同法の趣旨を及ぼすべきであると主張するが,同法が「個人」であっても「事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。」と明確に定めている以上,原告が株式会社で被告Y1が個人であることのみをもって同法の規定を類推適用すべきとすることは,同法の趣旨を没却するものといわざるを得ない。
◆ H22.10.29京都地裁判決
平成21年(ワ)第4693号更新料返還請求事件
判例タイムズ1334号100頁
裁判官 大島眞一
【事案の概要】
マンションの一室について,過去3回にわたって支払った更新料30万円及び遅延損害金の返還を請求した事案。更新料特約が9条1号、10条に違反しないか争われた。
【判断の内容】
以下の理由から、更新料返還請求を棄却した。
① 従来,賃貸借契約においては,賃貸借契約が解約されることがないように賃借権の保護がされてきたが,本件のような居住用賃貸建物においては,賃貸人が賃貸借契約期間中に解約をすることはまず考えられず,賃借権を強化するよりも,賃借人において,転勤等の理由によって転居しなければならないことがあるので,いつでも賃貸借契約を解約できることを認め,解約した場合には,更新料が次の賃借人が見つかるまで空室となって賃料収入が入らないことのいわば補償(賃借人からみると違約金)として扱われ,期間が満了した場合には更新料は賃料として扱われることになると考えるのが,居住用賃貸建物における更新料の実態に最も適合する。
したがって,更新料を授受した時点では,いまだ更新料の法的な性質は確定しておらず,期間が満了した場合には賃料に,賃借人が途中で解約した場合には既経過部分については賃料に,未経過分は違約金として扱われることになり,純粋に民法601条にいう「賃料」ではないので,賃貸人が賃借人に対し更新料の未経過分を返還しないことに問題はない。
② 10条前段には該当する。
③ 10条後段には該当しない。更新料は,賃貸借契約期間中の途中解約がない限り,賃貸期間全体に対する前払いの賃料に該当するものであるところ,賃料は必ず月額で定めなければならないものではなく,更新料名目で賃貸借契約の更新時に賃料の一部を一時払として支払を求めることは不合理なものではない。賃借人が賃貸借契約を期間途中で解約した場合には,既経過部分は賃料に未経過部分は違約金に相当するところ,合理性がある。
④ 9条1号には該当しない。次の入居人が決まるまでの賃料収入が途絶えることになるが、1カ月程度であれば賃借人に負担させることに合理性がある。