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「不当条項」カテゴリー|消費者契約法判例集

◆ H17.12.06大阪簡裁判決

判決年月日: 2005年12月 6日

平成17年(ハ)第70334号敷金返還請求事件
未登載
裁判官 堤秀起

【事案の概要】
敷金35万円の返還を求めた。25万円を敷金から差し引くとの敷引条項が10条違反かどうかが争われた。

【判断の内容】
以下の理由から,24万5000円の返還請求を認めた。
① 敷引について,賃貸借契約成立の謝礼,更新料の免除の対価,空室損料の要素に関しては敷引金の負担を強いることに正当な理由はない。
② 賃料を低額にすることの代償との主張について,関西地方での敷引が長年の慣習となっており慣習自体不合理なものであるとは言えず,関西地方では敷引があることを前提に賃料が低く設定されていると見ることができる。
③ 敷引特約は,保証金の額,敷引金額や控除割合,契約期間等を総合考慮して,敷引金の額が適正であればその限度で有効であり,適正額を超える部分についてのみ10条違反となる。
④ 本件では,保証金の約71%(賃料の約4ヶ月分)を控除していること,契約期間が1年との事情から,適正な敷引金はせいぜい保証金の3割の10万5000円である。

◆ H17.11.29東京簡裁判決

判決年月日: 2005年11月29日

平成17年(少コ)第2807号敷金返還請求(本訴,通常手続移行),同年(ハ)第19941号損害賠償請求(反訴)
最高裁HP国セン報道発表資料HP2006年10月6日
裁判官 行田豊

【事案の概要】
敷金返還請求。自然損耗部分の修繕費用を借主の負担とする条項が10条違反かどうかが争われた。

【判断の内容】
以下の理由から,本件原状回復条項が10条に違反するとして,全額の返還請求を認めた。
① 自然損耗等の原状回復費用を借主に負担させることは,借主に二重の負担を強いることになり,信義則に反する。
② 本件原状回復条項は,自然損耗等に係る原状回復についてどのように想定し,費用をどのように見積もるのか,借主に適切な情報が提供されておらず,貸主 が汚損,破損,あるいは回復費用を要すると判断した場合には,借主に関与の余地なく原状回復費用が発生する態様となっている。このように,借主に必要な情 報が与えられず,自己に不利益であることが認識できないままされた合意は, 借主に一方的に不利益であり,この意味でも信義則に反するといえる。

◆ H17.11.28明石簡裁判決

判決年月日: 2005年11月28日

平成17年(ハ)第392号敷金返還請求事件
兵庫県弁護士会HP国セン報道発表資料HP2006年10月6日
裁判官 神吉正則

【事案の概要】
解約引(敷引)された25万円の返還を求めた。敷引条項が10条違反かどうかが争われた。

【判断の内容】
以下の理由から,全額の返還請求を認めた。
本件敷引条項は,賃借人に対し賃料以外の金銭的負担を負わせるものであること,敷引が関西地方で長年の慣行になっている,その他,敷引の合理性として主張 する点(謝礼,自然損耗の修繕費用,更新料免除の対価,空室補償,賃料を低額にすることの代償)について,いずれも合理性を認めがたいこと等より,本件敷 引特約は10条違反である。

◆ H17.10.26東京地裁判決

判決年月日: 2005年10月26日

平成17年(レ)第149号更新料請求控訴事件
LLI
裁判官 井上哲男,桑原直子,西尾洋介

【事案の概要】
居室賃貸借契約の更新料請求。更新料特約が10条に違反するか否かが争われた。更新料は賃料1ヶ月分,期間2年。

【判断の内容】
更新料請求を認めた。
本件更新特約は,更新料という負担はあるが,期間満了後の使用継続状況をもって,期間の定めのあった建物賃貸借契約が期間の定めのない賃貸借契約になるこ とを防ぎ,2年間という契約期間は本件居室についての賃借権を確保するものであり,むしろ,本件更新特約は賃借人としての権利を実質的に強化するものとし た。

◆ H17.10.24福岡地裁判決

判決年月日: 2005年10月24日

平成17年(レ)第36号敷金返還等請求控訴事件
未登載
裁判官 野尻純夫,川﨑聡子,森中剛

【事案の概要】
敷金22万5000円他の返還を求めた。入居期間の長短を問わず75%を敷金から差し引くとの敷引条項が公序良俗違反,10条違反かどうかが争われた。

【判断の内容】
敷引について,新たなる賃借人のために必要となる賃貸物件の内装等の補修費用の負担等について,賃貸人と賃借人との間の利害を調整し,無用な紛争を防止す るという一定の合理性があることは否定できないとしつつ,自然損耗部分について賃借人に二重に負担させることになってしまうとし,実際に補修工事費用とし て賃貸人が挙げているものについて目的物の通常の使用に伴う自然損耗を超える損耗の補修に要する費用であると直ちに断定しがたいこと等からは,75%もの 敷引には正当な理由がないとし,前述の一定の合理性があることに鑑みて,敷金の25%を超えて控除するとの部分を10条に反して無効であるとして,その 75%の部分について返還請求を認めた(一部無効)。

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