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「不当条項」カテゴリー|消費者契約法判例集

◆ H17.07.13大阪高裁判決

判決年月日: 2005年7月13日

平成16年(ネ)第2721号保険金請求控訴事件
自動車保険ジャーナル1622号3頁
裁判官 竹中省吾,竹中邦夫,矢田廣高
上告審 H17.11.17最高裁上告不受理決定

【事案の概要】
自動車の盗難の損害200万円について保険金請求した。譲渡後名義変更前に盗難にあった事案であり,保険会社は自動車保険約款一般条項5条(免責条項)を主張した。同条項が10条に反するか否かが争われた。

【判断の内容】
以下の理由から,10条違反ではないとした。
① 本件免責条項は,商法650条の適用を排除したものであるが,自動車保険の特殊性を考慮して定められたもので合理性があり,消費者の利益を一方的に害する内容のものとはいえない。
② 本件免責条項の「譲渡」の意義について,消費者が明確,平易に理解できるように,本件約款の文言の改訂について検討されることが望ましいとは考えられるが,不明確で信義則等に反するとまではいえない。

◆ H17.07.12京都簡裁判決

判決年月日: 2005年7月12日

平成16年(少コ)第184号敷金返還本訴(通常移行),同年(ハ)第10763号原状回復費用反訴請求事件
http://www.geocities.jp/blackwhitelaw/
控訴審 H17.12.22京都地裁判決
上告審 H18.05.24大阪高裁判決 

【事案の概要】
敷金返還請求に対し,賃貸人は,退去時に全内装分室内のカーペットの張替え,クロスの張替え,畳・襖の張替え及び退室清掃その他修復費用金額を居住年月日 に関係なく,敷金より差し引くものとし,内装修復個所は居住日数に関係なく借主の復元責任とする原状回復特約を主張した。

【判断の内容】
本件原状回復特約について,賃貸人が賃貸の当初における優越的地位を行使して賃借人に過大な義務を設定するものであるから,特約中通常損耗の原状回復費用を賃借人の負担とする部分は民法90条により無効と解すべきであるとし,自然損耗部分についての返還請求を認めた。

◆ H17.06.24盛岡地裁遠野支部決定

判決年月日: 2005年6月24日

平成17年(ワ)第12号不当利得返還等事件
兵庫県弁護士会HP
裁判官 神山千之

【事案の概要】
貸金業者に対する過払い金返還請求訴訟について専属的合意管轄条項に基づき移送の申立がなされたことに対し,当該合意管轄条項が10条に反し無効であるとして移送しないように求めた。

【判断の内容】
本件専属的合意管轄条項は10条により無効とし,貸金業者の移送申立を一部却下した。

◆ H17.04.28横浜地裁判決

判決年月日: 2005年4月28日

平成14年(ワ)第3573号,平成15年(ワ)第1179号,第3452号不当利得返還請求事件
判例時報1903号111頁,金融商事判例1225号41頁
裁判官 河邉義典,太田雅之,小林元二

【事案の概要】
学納金の返還を求めた。

【判断の内容】
入学金の法的性質について,「学生としての地位」の対価(推薦入学の場合は推薦合格の対価としての性質も併有)とし,現実にその地位を取得するのは4月1 日であるから,それ以前に入学を辞退した場合には返還すべきとし,不返還条項については,平均的損害を超える部分について返還すべきとした。
平均的損害の主張立証責任は原告にあるとしつつ,立証が困難であることから,民事訴訟法248条により損害を認定した(入学事務手続のための費用として徴収している『諸経費』と同等額と認定)。
授業料については,返還すべきとした。

◆ H17.04.22大阪高裁判決

判決年月日: 2005年4月22日

平成16年(ネ)第1083号学納金返還請求控訴事件
民集60巻9号3698頁,ウエストロー・ジャパン
上告審 H18.11.27最高裁判決(5)

【事案の概要】
 学納金返還請求。①在学契約及び学納金の法的性格,入学辞退の法的効果,②在学契約に消費者契約法が一般的に適用されるか,③本件特約が9条1号により無効となるか,本件特約が10条により無効となるか,等が争われた。入学手続要綱等に「入学式を無断欠席した場合には入学を辞退したものと見なす」などの記載があった。

【判断の内容】
① 学生からの在学契約解消については民法651条の類推適用を認め,同条1項により,いつでも在学契約を将来に向かって解除することができるものと解するのが相当であり,学生からの入学辞退の意思表示はこの在学契約解除の意思表示と理解するのが相当。
② 授業料等の不返還を定める部分は,9条1号に当たる。
③ 平均的損害の額の立証責任は,消費者が負う。
④ 3月31日までに在学契約を解除した場合,授業料部分は平均的な損害を超えるものとなる。
⑤ 4月1日以降に在学契約を解除した場合,学部・学科の授業内容,定員数,発生すると考えられる損害の内容,等の事情を考慮し,大学,各部,学科ごとに,20万円から30万円の範囲で平均的損害を算定した。
⑥ 本件特約には10条は適用されない。

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