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「不当条項」カテゴリー|消費者契約法判例集

◆ H19.06.01京都地裁判決

判決年月日: 2007年6月 1日

平成18年(レ)第94号保証金返還請求控訴事件
未登載
裁判官 田中義則,阪口彰洋,溝口優

【事案の概要】
賃借人(被控訴人)が清掃代,原状回復費用,解約手数料(解約した場合家賃2ヶ月分の解約手数料を支払う約定がある)の控除により返還されなかった保証金20万円を請求し,賃貸人(控訴人)は過去の更新料を反訴請求した訴訟の控訴審判決。

【判断の内容】
控訴棄却。
① 原状回復特約のうち通常損耗分を賃借人に負担させる部分は10条で無効である。本件では通常損耗を超える汚損を生じさせたと認めるに足りる証拠はない。
② 解約手数料の定めは9条1号により無効。
③ 平成14年6月1日更新の際の更新料の請求については,更新料特約の締結が消費者契約法施行前であり,消費者契約法の適用がない。本件更新料の特約は 公序良俗には反しないが,すでに契約終了時にも請求していなかったこと等からは,現段階で請求するのは信義則に反し許されない。

◆ H19.05.23東京高裁判決

判決年月日: 2007年5月23日

平成18年(ネ)第5683号不当利得返還請求控訴事件
未登載
裁判官 石川善則,倉吉敬,徳増誠一
第1審 H16.03.30 東京地裁判決
控訴審 H17.03.10 東京高裁判決
上告審 H18.11.27最高裁判決(1)

【事案の概要】
推薦入学の解除の場合,特段の事情がない限り,初年度授業料等に相当する平均的な損害が生ずるとした上告審(H18.11.27最高裁判決)を受けて,特段の事情の有無を審理した学納金事件差戻審判決

【判断の内容】
学生が在学契約を解除した時期を平成14年3月13日と認定した上で,当該解除の時点においては,推薦入試はもとより一般入試に至るすべての入学試験およ び合格発表も完了していたことから,大学が代わりの入学者を通常容易に確保することができる時期を経過していないなどの特段の事情が存在すると認めること はできず,学納金不返還特約のうち授業料等相当額部分についても大学に生ずべき平均的損害を超えるものとは認められず有効とした。

◆ H19.04.20大阪地裁判決

判決年月日: 2007年4月20日

平成19年(レ)第274号保証金返還請求控訴事件
未登載
裁判官 角隆博,伊藤佑子,伊藤正晴
第1審 大阪簡裁平成18年(ハ)第70359号
上告審 H19.09.13大阪高裁判決

【事案の概要】
敷金90万円のうち45万円を差し引くという平成9年締結の敷引特約付賃貸借契約が,自動更新条項により1年ごとに8回自動更新された後に賃貸借契約が終了し,敷引された45万円を請求し,原審は10条違反として請求を認めたが,控訴審でこれを否定した事例

【判断の内容】
① 本件自動更新条項による更新の際には賃貸借の条件について協議がなされて合意が成立する事情はない。
② 消費者契約法施行後に賃貸借契約を締結する場合には賃貸人は同法の適用があることを前提として契約条件を定めることができるが,本件に同法を適用すると,更新拒絶に正当事由が要求されている関係から,賃貸人に不測の損害を与えかねない。
③ 本件敷引特約は,民法90条違反とは認められない。

◆ H19.04.03最高裁判決

判決年月日: 2007年4月 3日

平成17年(受)第1930号解約精算金請求事件
最高裁HP,最高裁判所民事判例集61巻3号967頁,判例時報1976号40頁,判例タイムズ1246号95頁,金融商事判例1275号17頁,1277号8頁
裁判官 那須弘平,上田豊三,藤田宙靖,堀籠幸男,田原睦夫

【事案の概要】
外国語会話教室の受講契約の解除に伴う受講料の精算について定める約定が,特商法49条2項1号に定める額を超える額の金銭の支払を求めるものとして無効であるとされた事例

【判断の内容】
① 本件使用済ポイントの対価額も,契約時単価によって算定されると解するのが自然。
② 契約時よりも常に高額となる精算規定は,実質的には,損害賠償額の予定又は違約金の定めとして機能するもので,受講者による自由な解除権の行使を制約するものといわざるを得ない。

◆ H19.03.30大阪地裁判決

判決年月日: 2007年3月30日

平成18年(レ)第196号損害賠償請求控訴事件,平成18年(レ)第239号損害賠償請求附帯控訴事件
判例タイムズ1273号221頁
裁判官 横山光雄,高木勝己,小川清明

【事案の概要】
建物賃貸借契約の敷引特約が10条により一部無効であるとして,賃借人の賃貸業者に対する敷金返還請求が一部認容された事例

【判断の内容】
次の理由から,25万円について請求を認めた。
① 敷引金の性質は,契約成立の謝礼,自然損耗の修繕費用,更新料免除の対価,終了後の空室賃料,賃料を低額にすることの代償などの様々な要素を有するものが渾然一体となったものである。
② 本件敷引金のうち,契約更新の際賃料を下げる代わりに敷引金を5万円上げたことが明らかであり,この部分は賃料減額の代償である。残りの25万円については元々予定されていた敷引金であり,①の性質を有する。
③ 5万円の部分は賃料低額の代償として賃借人に一方的に不利益ということはできず有効であるが,25万円の部分は一方的に不利益である。
④ 敷引特約は,賃借人の交渉努力によって特約自体を排除することは困難であり,事業者が一方的に押しつけている状況にあるといっても過言ではない。本件敷引特約についても,25万円については交渉の余地がなかったと認められる。

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