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「不当条項」カテゴリー|消費者契約法判例集

◆ H19.09.13大阪高裁判決

判決年月日: 2007年9月13日

平成19年(ツ)第42号保証金返還請求上告事件
未登載
裁判官 井垣敏生,森宏司,山本善彦
第1審 大阪簡裁平成18年(ハ)第70359号
控訴審 H19.04.20大阪地裁判決

【事案の概要】
敷金90万円のうち45万円を差し引くという平成9年締結の敷引特約付賃貸借契約が,自動更新条項により1年ごとに8回自動更新された後に賃貸借契約が終了し,敷引された45万円を10条により請求したが否定した事例

【判断の内容】
本件賃貸借契約は,双方異議がなければ自動的に更新されるという内容であり,更新に際しても賃貸借条件について協議がなされて合意が成立したり,新たに書 面が作成されたといった事情はないまま自動的に更新されてきたというのであるから,更新後の賃貸借契約は消費者契約法施行後に締結された契約と認めること はできない。

◆ H19.07.25東京地裁判決

判決年月日: 2007年7月25日

平成18年(ワ)21381号,25722号報酬金請求事件、着手金返還請求事件
ウエストロー・ジャパン
裁判官 笠井勝彦

【事案の概要】
 税理士である原告に相続した遺産の相続対策業務を委任した後、業務遂行に不信感を抱いて契約を解除した被告に対し、原告が契約に基づく報酬を請求したところ(第1事件)、被告が原告に契約解除に基づく原状回復請求として着手金の返還を求めた事案(第2事件)。被告が,被告の事情により,委任業務の着手前に本件契約を解除したときは既払報酬の返還を請求せず,着手後に解除したときは原告の請求した報酬全額を支払うとの条項が10条により無効となるかが争われた。

【判断の内容】
 原告からの報酬請求について,原告が行った業務遂行の内容等は安直で契約の主目的・内容に沿うものではない上、契約上の報酬金の定めも民法648条3項より消費者の義務を加重するもので、信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害するから10条により無効であるとして,報酬請求を棄却した。

◆ H19.07.13日向町簡裁判決

判決年月日: 2007年7月13日

平成19年(ハ)第65号保証金返還請求事件
未登載
裁判官 喜久本朝正

【事案の概要】
建物賃貸借の保証金に関して,解約時に全額を控除して返還しないとする解約引き条項の効力が争われた事例

【判断の内容】
保証金は,本来全額を賃借人に返還すべきものであり,賃貸借契約から生じた賃借人の債務の不履行がある場合にその額を差し引くことができるに過ぎないもの であるところ,本件解約引き条項は,退去時に全額を返還しないとするものであるから,これが10条により無効であることは明らかとした。

◆ H19.06.19大阪高裁判決

判決年月日: 2007年6月19日

平成19年(ツ)第20号敷金返還請求上告,同附帯上告事件
未登載
裁判官 井垣敏生,森宏司,山本善彦
控訴審 大阪地裁平成18年(レ)第176号,251号

【事案の概要】
転勤に伴って自宅を貸した賃貸人に対し賃借人が敷金返還請求をした事例。敷金90万円を預託する際の合意内容が敷引特約か否かが争われた。

【判断の内容】
本件敷金合意の内容は全額敷引を内容とするものとしたうえで,貸主は自宅を転勤にともなって賃貸したもので消費者契約法にいう「事業者」にはあたらないとして,消費者同士の契約であり,消費者契約法の適用はないとして,請求を棄却した原審判断を是認した。

◆ H19.06.15大阪簡裁判決

判決年月日: 2007年6月15日

平成19年(ハ)第70073号賃貸借契約更新料請求事件
未登載
裁判官 山本晃與

【事案の概要】
賃貸人が,賃借人に対して過去の4回分の更新料を請求した事案

【判断の内容】
建物賃貸借契約が法定更新された場合に,更新料を定める約定は法定更新には適用されないとして,過去4年分の更新料の請求を棄却した。

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