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「不当勧誘」カテゴリー|消費者契約法判例集

◆ H24.06.26横浜地裁判決

判決年月日: 2012年6月26日

平成24年(レ)第126号不当利得返還請求控訴事件
消費者法ニュース93号75頁、NBL988号1頁、国セン発表情報(2013年11月21日公表)
裁判官 森義之、竹内浩史、橋本政和
第1審 横須賀簡裁平成23年(ハ)第650号

【事案の概要】
 過払い金返還請求。借主本人と貸金業者間で、真実は過払い状態なのにその事実を業者が告知せず、残債務があることを前提とする和解契約を締結していたため、和解契約が不実告知にあたるかどうかが問題となった。

【判断の内容】
 以下の理由から、和解契約の取消を認め、不当利得返還請求を認めた。
① 貸金業者従業員が「今後の利息をなしにして支払う方法があります」「毎月最低いくらならはらえますか」「毎月最低1万円お願いします」などと貸金債務の存在を前提とする発言をしたこと、和解契約締結時は平成18年最高裁判決が言い渡されてから3年以上が経過しており、貸金契約に期限の利益喪失条項が存在していることからは、貸金業法43条の適用が認められないことが明らかであること等から、和解契約は貸金業者従業員の詐欺によって締結されたものというべき。
② 上記従業員の発言は、重要事項について不実告知をしたものであり、和解契約は4条1項1号により取り消すことができる。

◆ H24.05.30高松地裁判決

判決年月日: 2012年5月30日

平成23年(ワ)第465号解約金返還請求事件
国セン発表情報(2012年11月1日公表)
控訴審 H24.11.27高松高裁判決

【事案の概要】
 原告が、電気通信事業等を営む被告に対し、被告の提供する携帯電話の割引サービス(本件契約)につき、販売時における表示がわかりにくく、4条2項、9条、10条および民法90条に違反しており無効であるとして解約金の返還を請求した。

【判断の内容】
 被告の販売時における表示等によれば、消費者は本件契約が2年間ごとの契約であって契約期間中に解約した場合には契約満了月の翌月を除いて解約金が発生すると理解することが十分可能であり、直ちに消費者を誤信させるものではない。また、解約金の規定についても、パンフレットに明記されていること、不利益となる事実を故意に告げなかったとは認められないこと、原告が通常の料金プランの場合と比較して既に解約金を超える利益を得ていること等の事情からすると、本件契約の規定は消費者の利益を一方的に害するものとはいえず、消費者契約法各条項その他の法律に違反するとは認められないとした。

◆ H24.05.15東京地裁判決

判決年月日: 2012年5月15日

平成23年(ワ)第616号損害賠償請求事件
ウエストロー・ジャパン、国セン発表情報(2013年11月21日公表)
裁判官 始関正光

【事案の概要】
 土地売買契約の解除にともなう違約金請求。契約の締結に際し原告に不実告知があったとして、売買契約の取消が争われた。

【判断の内容】
 見積書に記載された試算は、本来の意味における評価額の算定をしたものではなく、原告の見積額として提案する額が被告にとって本件各土地を保有し続けて地代を収受するよりもはるかに有利であると見せかけるために記載されたものと認定し、本件各土地の対価という重要事項について事実と異なることを告げ、被告をして、本件各土地を原告に1450万円で売却する方が、これらを保有し続けて地代を収受するよりも有利であると誤信させたものであるとして、4条1項1号による取消を認め、違約金請求を棄却した。

◆ H24.05.10東京地裁判決

判決年月日: 2012年5月10日

国セン発表情報(2012年11月1日公表)

【事案の概要】
 原告は、通信機器の開発製造等を行っているという被告の従業員から、被告の株式を購入すれば被告が上場後に倍額で買い取り可能であるなどと執拗な勧誘を受けて株式を購入し、その後、被告の株式を高値で買い取るという業者からの勧誘を受けて、さらに購入を続けた(本件売買契約)。しかし、被告には事業の実態が存在しないにもかかわらず、被告が勧誘時に不実の告知をしたことにより、被告がその事業所において通信機器の開発製造等の事業を行っていると誤信したとして、本件売買契約を法4条1項1号により取り消し、不当利得として既に支払った売買代金の返還を請求した。

【判断の内容】
 被告は、原告を知らないし、被告が原告に対して被告の株式を売却したこともなく金員も受領していないなどと主張した。しかし、原告が被告の株式の売買代金を振り込んだ被告名義の預金口座は、被告の預金口座であると被告も認めており、売買代金の一部の送金先が被告の預金口座であったこと等からすれば、被告が会社として本件売買契約に関与したことは明らかである。被告に事業の実態がほとんどなく、その株式に実質的な価値がなかったことも明らかであり、原告が、被告従業員を名乗る者から被告の事業の実態等について不実の告知を受けてこれを誤信し、本件売買契約を締結したと認められる。よって、被告は、原告が支払った売買代金を不当利得として原告に返還する義務を負うとした。

◆ H24.03.29東京地裁判決

判決年月日: 2012年3月29日

平成22年(ワ)第34621号 、平成23年(ワ)第32376号預入金返還等請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)
ウエストロー・ジャパン、国セン発表情報(2013年11月21日公表)
裁判官 遠藤東路

【事案の概要】
 原告X1及びX2は、建設業者である被告との間で、自宅を新築する旨の請負契約を締結したが、上棟まで工事が進んだところで請負契約を合意解除したとして、原告らが被告に対し原状回復等を求めたのに対し、被告が解除は原告の自己都合であるとして、出来高の残代金等を反訴にて請求した。原告は、被告は本件契約書約款33条1項に定める請負工事を解除した際の未完成部分の所有権が原告に存するという重要事項に関する不利益な事実を告知していないため、法4条2項により当該特約を取消すと主張した。

【判断の内容】
 本件では、何の事実をもって消費者である原告の利益となる事実を告げたことになるのか不明であるうえ、原告の不利益となる事実が仮に約款33条1項に当たるとしても、被告がこれを故意に告げなかった事実は認められないとして、法4条2項による取消しを認めなかった。

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