「不当勧誘」カテゴリー|消費者契約法判例集
◆ H14.03.12神戸簡裁判決
判決年月日: 2002年3月12日
平成13年(ハ)第2302号入所費等返還請求事件
兵庫県弁護士会HP,消費者法ニュース60号211頁
裁判官 福富昌昭
控訴後確定
【事案の概要】
歌手志望で俳優等養成所に入所直後,思っていたものと違うとして不実告知等による取消等を主張し,支払済費用の返還を求めた。
【判断の内容】
3ヶ月後の月謝の値上げを告げなかったことが不利益事実の不告知(4条2項)に該当するとして取消を認めた。
◆ H13.07.18川越簡裁判決
判決年月日: 2001年7月18日
平成13年(少コ)第30号入会金請求事件
消費者法ニュース60号66頁
裁判官 池田聡介
【事案の概要】
事業者からの旅行情報提供サービス会員の入会金請求訴訟に対し,消費者が支払方法につき不実告知等による取消を主張した。
【判断の内容】
① 事業者の説明内容の評価について,1条の趣旨から,事業者の専門的な常識を前提に個々の説明の意味内容を確定することは妥当ではなく,当該契約時の状況を基礎として平均的な消費者を基準にして評価すべきものであるとした。
② その上で,事業者の説明内容について,サラ金からの借入が条件であるのに,自社割賦であるかのような説明内容であったとして,不実告知による取消を認めた。