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「2014年」アーカイブ|消費者契約法判例集

◆ H25.04.19東京地裁判決

判決年月日: 2013年4月19日

平成25年(ネ)第3187号損害賠償請求控訴事件
ジュリスト1462号128頁,判例秘書
裁判官 三角比呂,足立堅太,高畑桂花
控訴審 H25.09.18東京高裁判決

【事案の概要】
 スイスの銀行に口座を有する日本人が銀行から勧誘を受けて株式を購入させられたことが適合性原則違反,説明義務違反に当たるとして不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を日本の裁判所に提起した事案。スイスの裁判所を専属管轄とする国際的専属的裁判管轄の合意について消費者契約法10条が適用されるかについて争われた。

【判断の内容】
 以下の理由から,本件管轄の合意について10条該当性を判断しつつ,無効とならないとして,訴えを却下した。
① 国際裁判管轄の合意の効力に関する準拠法は,法廷地法である日本法であると解するのが相当であり,法例7条は適用されない。
② 原告らは一個人であって,事業として又は事業のために契約の当事者となったものではなく,被告は法人であるから,本件管轄合意は,消費者契約に該当し,10条が適用されるというべき。
③ 本件管轄合意の内容は,確かに原告らに常居所国における訴訟追行を認めないという点で,原告らに不利益を被らせるものではあるが,原告らの資力からすれば,チューリッヒで訴訟追行をすることが著しく困難で,看過し難い損害を受けるとは認められないこと,また,本件管轄合意は,その内容,成立経緯などに照らし,被告が,原告らとの間の情報や交渉力の格差を利用して,殊更原告らに一方的に不利益な内容の合意をさせたなどの事情も認められない。
④ 以上の本件における一切の事情を総合すると,本件管轄合意は,消費者契約法の趣旨に照らし,なお原告らの利益を一方的に害し,信義則上原告らと被告との間の衡平を損なう程度に原告らの保護法益を侵害するとはいえず,10条に違反しない。

◆ H25.10.17大阪高裁判決

判決年月日: 2013年10月17日

平成24年(ネ)第3565号,平成25年(ネ)第590号契約解除意思表示差止等請求控訴,同附帯控訴事件
消費者法ニュース98条283頁,消費者庁HP(PDF)判決写し(PDF,消費者支援機構関西)
裁判官 河邉義典,大澤晃,山下寛
第1審 大阪地裁平成23年(ワ)第13904号
適格消費者団体 消費者支援機構関西

【事案の概要】
 適格消費者団体が、不動産賃貸業者に対し、①破産、後見開始、保佐開始等を理由とする解除権を賃貸人に付与する条項、②契約終了後の明渡しの履行遅滞による損害として家賃2か月分に相当する賠償額を予定する条項、③滞納家賃を督促する手数料を賃借人が1回あたり3,150円支払う条項、④自然損耗を超える汚損の有無にかかわらず賃借物件の補修費用(面積に応じた一定額)を賃借人に負担させる条項などが、9条各号又は10条に該当するとして、同契約書による意思表示の差止め、契約書用紙の廃棄等を求めた事案の控訴審。
 第1審では,①のうち賃借人に対する後見開始又は保佐開始の審判や申立てがあったときに直ちに契約を解除できる旨の条項に係る部分についてのみ10条に該当するとして差止め等を認めたが、その余を棄却していた。

【判断の内容】
 以下の理由から,①の賃借人が破産等の決定又は申立てを受けた場合に解除を認める部分についても10条により無効であるとして差止請求を認めるという内容に変更したが、その余は差止等を認めなかった。
① 破産等の決定又は申立てを受けたことは,一般的には賃借人の経済的破綻を徴表する事由であるが、賃借人の賃料債務の不履行の有無や程度は個別事案によって異なるものであり、上記事由が発生したからといって直ちに賃貸借契約から発生する義務違反があり信頼関係が破壊されていると評価するのは、相当ではない。
② 賃貸人は、特約において解除事由としている一定の要件を満たせば、催告の上、
本契約を解除できるのであるから、本件解除条項が無効とされた場合に賃貸人が被る不利益も、本件解除条項が有効とされた場合に賃借人が被る不利益に比して、大きいものとはいえない。
③ 後見・保佐について、後見開始や保佐開始の審判がされれば、成年後見人や保佐人が付され、同人らによって財産管理がされ、近隣紛争の解決が期待できるから、成年被後見人、被保佐人の宣告や申立てを受けたことは、賃貸借契約の信頼関係破壊の徴表に当たるとはいえない。
④ ②については、10条前段に該当するが、原審での理由に加えて、賃貸人の損害の填補や賃借人の明渡義務の履行を促すという観点に照らし、あらかじめ賃料以上の一定の額を損害賠償額の予定として定めることは、合理性を有しており、賃料の2倍という額は、高額過ぎるとまではいえない。
⑤ ③については、10条前段に該当するが、原審での理由に加えて、賃貸人は、単に普通郵便で催告するのみでなく、内容証明郵便を送ったり、場合によっては、現地に従業員を赴かせて直接督促したりするなど相応の費用を要することが少なくないこと、実際に要した費用が定められた金額を超える場合でも賃借人は定められた金額を支払えば足りるという点では賃借人に有利な面もあること等から、同条後段には該当しない。
⑥ ④については、10条前段に該当するが、原審での理由等から同条後段には該当しない。

◆ H24.09.12東京地裁判決

判決年月日: 2012年9月12日

平成23年(ワ)第19923号保険金請求事件
判例タイムズ1387号336頁
裁判官 畠山稔,高瀬保守,瀬戸信吉

【事案の概要】
 生命保険契約に基づく保険金請求事件。保険契約者が払込期月までに保険料を支払わず,その後1か月の猶予期間内に保険料の払込がないときは,本件保険契約が履行の催告を要することなく効力を失う旨の条項(無催告失効条項)が10条により無効となるかが争われた。

【判断の内容】
 以下の理由から,10条により無効とはならないとして,請求を棄却した。
① 民法541条の定める履行の催告は,債務者に債務不履行があったことを気付かせ,契約が解除される前に履行の機会を与える機能を有する。無催告失効条項は,保険料の支払を遅滞した場合に直ちに保険契約が失効するものではなく,民法541条により求められる催告期間よりも長い1か月以内に債務不履行状態が解消されない場合に初めて失効する旨を明確に定めている。
② 保険会社は,契約締結時に,保険料の支払状況を把握するシステムを構築し,保険契約者が保険料を予定どおりに支払わない場合には,原則として未入通知を送付する態勢を整えるとともに,全国的に多数の支社及び営業オフィスを有し,営業職員が保険契約者に対して電話,訪問等の方法で注意喚起を行う態勢を整えており,実際に原告に対して未入通知の送付や営業職員による注意喚起が行われており,上記態勢に沿った運用が確実に行われていた。
③ 以上によれば,無催告失効条項は10条にいう「信義則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」に該当しない。

◆ H19.07.25東京地裁判決

判決年月日: 2007年7月25日

平成18年(ワ)21381号,25722号報酬金請求事件、着手金返還請求事件
ウエストロー・ジャパン
裁判官 笠井勝彦

【事案の概要】
 税理士である原告に相続した遺産の相続対策業務を委任した後、業務遂行に不信感を抱いて契約を解除した被告に対し、原告が契約に基づく報酬を請求したところ(第1事件)、被告が原告に契約解除に基づく原状回復請求として着手金の返還を求めた事案(第2事件)。被告が,被告の事情により,委任業務の着手前に本件契約を解除したときは既払報酬の返還を請求せず,着手後に解除したときは原告の請求した報酬全額を支払うとの条項が10条により無効となるかが争われた。

【判断の内容】
 原告からの報酬請求について,原告が行った業務遂行の内容等は安直で契約の主目的・内容に沿うものではない上、契約上の報酬金の定めも民法648条3項より消費者の義務を加重するもので、信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害するから10条により無効であるとして,報酬請求を棄却した。

◆ H19.01.29東京地裁判決

判決年月日: 2007年1月29日

平成18年(ワ)11115号不当利得返還請求事件
ウエストロー・ジャパン
裁判官 永野厚郎

【事案の概要】
 被告から未公開株式を購入した際に、被告従業員から株式が上場されることにより値上がりすることは間違いないとの断定的判断の提供を受けたとして、4条1項1号及び2号に基づく売買契約の取消しと代金の返還を求めた事案。

【判断の内容】
 被告による断定的判断の提供があったとして,4条1項2号により売買契約の取消を認め,代金の返還を命じた。



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