「2013年」アーカイブ|消費者契約法判例集
◆ H24.08.22神戸地裁判決
平成22年(レ)第275号、平成23年(レ)第385号敷金返還請求控訴同附帯控訴事件
消費者法ニュース94号362頁
裁判官 工藤涼二、末永雅之、今野智紀
第1審 神戸簡裁平成21年(ハ)第13822号
【事案の概要】
アパート(賃料月8万円)の賃借人が、明け渡し後、賃貸人に対して、敷金80万円の返還請求をしたところ、50万円の敷引特約があること等を理由としてその支払いを拒んだ事案。
【判断の内容】
本件敷引特約が10条により無効であるとして、返還請求を認容した原判決を維持した。
① 居住用建物の賃貸借契約に付された敷引特約は、契約当事者間にその趣旨について別異に解すべき合意等のない限り、通常損耗等の補修費用を賃借人に負担させる趣旨を含むものというべきである。本件敷引特約はそうであり、10条前段要件を満たす。
② 後段要件については、平成23年7月12日最高裁判決と同様の判断基準を示しつつ、本件では、(1)敷引額が賃料月額8万円の6.25倍であること、(2)賃借人退去後の補修費用は9万8175円であること、(3)賃貸期間は2年半あまりであること、(4)賃料が近傍同種の物件の賃料相場と比較して大幅に低額といった事情はないことから、本件敷引特約は、信義則に反して消費者である賃借人の利益を一方的に害するものであって10条により向こうと解するのが相当。
◆ H24.08.08半田簡裁判決
平成23年(ハ)第313号損害賠償等請求事件
名古屋消費者信用問題研究会HP、同HP(PDF)
裁判官 鈴木章夫
【事案の概要】
建物賃貸借契約(「資金礼金ゼロ」物件)につき、「敷金礼金」は不要であったものの「内装工事費負担金」名目で、入居時に金員を徴収した。「内装工事負担金」は、入居時に賃借人に内装工事費を負担させるものであったが、退去時にも賃借人は原状回復費用を支払わされた。内装工事費負担金の返還を求めた事案。
【判断の内容】
以下の理由から、内装工事負担金から原状回復費用(一部)を差し引いた残額について返還請求を認めた。
① 本件内装工事費特約は、賃借人が本件建物に入居するにあたって施工された内装工事に要した費用の一部を賃借人に負担させるものである。
② 本件賃貸借契約では、賃貸借契約終了による本件建物明け渡し時、賃借人の故意又は重過失による原状回復費用があれば、賃貸人は賃借人に対しその原状回復費用を請求することができるとされており、内装工事費負担金をもって清算することは予定されていない。
③ とすれば、本件内装工事費特約は、賃貸借契約の目的物である建物を使用収益させる義務を負っている賃貸人が負担すべき費用の一部を賃借人に負担させるものであり、消費者の義務を加重し、民法1条2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものであって、10条により無効と解するのが相当である。
◆ H24.07.10東京地裁判決
平成24年(レ)第9号授業料返還請求控訴事件
判例秘書、ウエストロー・ジャパン
裁判官 本多知成、倉地真寿美、鈴木美智子
【事案の概要】
外国語を使用する幼稚園(インターナショナルスクール)に子どもを通園させるため、平成20年6月9日に、平成20年9月1日以降の授業料87万7800円を支払った後,日本国外への転勤命令を受けて授業開始前に在籍契約を解約したことを理由に授業料の返還請求をした事案。一旦支払われた授業料は授業開始前でも返還しない旨の特約が9条1号により無効であるとの主張を控訴審で追加した。
【判断の内容】
以下の理由から返還請求を認めた。
① 本件在籍契約は消費者契約に該当する。
② 本件不返還条項は、違約金等条項に該当する。
③ 在籍契約の解除に伴い本件のような施設に生ずべき平均的な損害とは,1人の生徒についての在籍契約が解除されることによって当該施設に一般的,客観的に生ずると認められる損害をいうものと解される。
④ 本件在籍契約は、施設の特殊性等から、授業料支払後授業開始前の期間に解除される場合があることは織り込み済みのものというべき。生徒が当該施設に通園することが客観的にも高い蓋然性をもって予測される時点よりも前の時期における解除については,原則として,当該施設に生ずべき平均的な損害は存しないものというべきであり,納付された授業料は,原則として,その全額が当該施設に生ずべき平均的な損害を超えるものというべき。
本件施設のようなインターナショナルスクール等においては,その第1学期が9月1日に開始されるものであるから,少なくとも,第1学期の開始日である同日以降は,入園申込者が特定のインターナショナルスクール等に在籍することが高い蓋然性をもって予測されるものというべきである。そうすると,本件在籍契約の解除の意思表示がその前日である8月31日までにされた場合には,原則として,本件施設に生ずべき平均的な損害は存在しないものであって,本件不返還特約は全て無効となるというべきである。
◆ H24.05.29東京地裁判決
平成23年(ワ)第38990号、第41357号損害賠償請求事件、不当利得返還等反訴請求事件
ウエストロー・ジャパン
裁判官 井出弘隆
【事案の概要】
行政書士への在留資格に関する申請書類の作成等の委任契約を解除したことによる報酬の返還請求。いったん納入された料金については理由の如何を問わず返還しない旨の特約が9条1号により無効となるかが争われた。
【判断の内容】
以下の理由から、一部について返還を命じた。
① 本件不返還条項は、委任者が本件委任契約を解除した場合における損害賠償の予定又は違約金を定める趣旨のものと解することができ、9条1号にあたる。
② 本件における「平均的な損害」とは、本件事務と同種の書類作成等の事務を行政書士に委任した依頼者がこれを解除することによって当該行政書士に一般的、客観的に生ずると認められる損害をいう。
③ 本件では、既払い報酬10万5000円のうち、平均的損害は1万円を超えないとして、9万5000円の返還請求を認めた。
④ なお、10条と9条1号の関係について、9条1号によって無効とならない部分が、10条にいう「民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」に該当しないことは明らかであり、同条適用の要件を欠くものというべきとした。
◆ H24.05.17福岡地裁八女支部判決
平成22年(ワ)第137号、平成23年(ワ)第89号損害賠償請求事件
消費者法ニュース94号357頁
裁判官 秋本昌彦
【事案の概要】
興信所と調査委任契約を締結した原告から興信所に対する不法行為による損害賠償請求。
原告が興信所との調査委任契約(基本料金210万円)の2日後に解約を申し出たのに、着手後の解約の場合には一切返金に応じないことを内容とする不返還条項を理由に、被告が返金に一切応じず、返金がない以上契約を継続した方がよいと申し向けたため、原告が契約解除を撤回したことについて、不返還条項が、解除権を不当に制限するものであり10条にあたるか、違約金等条項であり9条1号にあたるかが争われた。
【判断の内容】
以下の理由から、基本料金210万円のうち、平均的損害を超える部分170万円については無効であり、当該部分について不法行為が成立するとして、損害賠償請求を認めた。
① 本件不返還条項は、直接解約を制限するものではないほか、調査に係る契約締結後に、依頼者が自己の意向にそぐわない結果となった場合等にこれを理由に解約がなされた結果、被告会社が損害を被ることを防止する等の目的を有するものと認められ、調査業務の進展状況や、案件の内容等如何では、必ずしも消費者の利益を一方的に害するとまでは断じがたく、調査中との場合、成功報酬の支払いは省いていることも踏まえると、10条により無効とすべきとまではいえない。
② 本件契約では調査料金については成功報酬が定められておらず基本料金のみで210万円と設定された結果、調査が着手されてしまうと、その着手後数日しか経過していないような場合であっても、その全額が返還されないこととなるが、これは1年の調査期間内において、主に聴き取り調査を実施することを前提に、定められた調査料金全額を解除に伴う損害賠償の額と予定するもの又は違約金として定めるものといえ、事業者に生じる平均的損害を超えるものといえ、当該超過部分については、9条1号により無効となると解する。
③ 本件不返還条項においては、解約の時期や解約事由に応じた区分はされていないところ、諸般の事情から、本件においては40万円を当該平均的損害額とするのが相当であり、210万円から40万円を控除した170万円の返還を認めない部分については無効である。
④ 被告は本件不返還条項の一部が無効であるにもかかわらず、原告からの解約申し入れに対し、これとは異なる説明をして、原告にその旨誤信させ、解約を断念させ、原告の解約する権利を違法に侵害したものであるとして、弁護士費用1割(17万円)を加えて、不法行為による損害賠償請求を認めた。