◆ H25.02.19東京地裁判決
判決年月日: 2013年2月19日
2013年11月24日 公開
【事案の概要】
消費者である原告が、被告の発行する社債を購入した際、社債を購入する消費者にとって重要な事項である社債管理者の設置の有無について、被告がこれを設置していないという原告にとって不利益な事実をあえて告げておらず、原告はこのことを告知されていれば本件社債を購入することはなかったとして、法4条2項に基づき本件契約の申込みの意思表示を取消し、被告に対して不当利得返還請求をした。また、被告は、原告による法4条2項に基づく取消しの主張を争っているにもかかわらず原告に約束した本件の社債の利息を支払わないため、原告は契約を解除するとの意思表示をした。
【判断の内容】
被告が社債管理者を設置していないことを原告に告げなかったことと、原告の本件社債購入申込みの意思表示との間には因果関係が認められないから、法4条2項に基づく原告の主張には理由がない。被告は、原告が社債権者であることを認め、原告による法4条2項に基づく取消しの主張を争うにもかかわらず、約束した利息の支払をしないことは、被告の債務不履行と認められ、契約解除による損害賠償として原告に購入代金相当額を支払う義務があるとして、原告の請求を認容した。