◆ H24.08.08東京地裁判決
判決年月日: 2012年8月 8日
2013年11月23日 公開
平成23年(ワ)第39994号求償金請求事件
ウエストロー・ジャパン、国セン発表情報(2013年11月21日公表)
裁判官 小川嘉基
【事案の概要】
被告Y3所有の自動車を被告Y1が運転中に赤信号に従わなかったことにより交通事故が発生し、訴外被害者らは、被告Y1に対して不法行為に基づき、被告Y3に対して自賠法3条に基づき、それぞれ損害賠償請求権を取得した。その賠償金を自動車保険契約に基づき被害者らに支払った保険会社である原告が、保険法25条1項により各損害賠償請求権を代位取得し、被告Y1に対し民法709条に基づき、被告Y3に対し自賠法3条に基づき、被告Y2に対し連帯保証契約に基づいて損害賠償等の請求をした。これに対し被告Y2が、本件連帯保証契約は合意しておらず、仮に合意しているとしても主債務者の責任の範囲につき不実の告知をしているため、本件契約を法4条1項1号により取消すとの主張をした。
【判断の内容】
被告Y2が主債務の範囲を誤認したことは認められないとして、取消しを認めなかった。