◆ H24.03.29東京地裁判決
判決年月日: 2012年3月29日
2013年11月23日 公開
平成22年(ワ)第34621号 、平成23年(ワ)第32376号預入金返還等請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)
ウエストロー・ジャパン、国セン発表情報(2013年11月21日公表)
裁判官 遠藤東路
【事案の概要】
原告X1及びX2は、建設業者である被告との間で、自宅を新築する旨の請負契約を締結したが、上棟まで工事が進んだところで請負契約を合意解除したとして、原告らが被告に対し原状回復等を求めたのに対し、被告が解除は原告の自己都合であるとして、出来高の残代金等を反訴にて請求した。原告は、被告は本件契約書約款33条1項に定める請負工事を解除した際の未完成部分の所有権が原告に存するという重要事項に関する不利益な事実を告知していないため、法4条2項により当該特約を取消すと主張した。
【判断の内容】
本件では、何の事実をもって消費者である原告の利益となる事実を告げたことになるのか不明であるうえ、原告の不利益となる事実が仮に約款33条1項に当たるとしても、被告がこれを故意に告げなかった事実は認められないとして、法4条2項による取消しを認めなかった。