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◆ H25.04.19東京地裁判決

判決年月日: 2013年4月19日
2013年11月26日 公開

平成23年(ワ)第38665号、平成24年(ワ)第5632号違約金請求事件(本訴)、(反訴)
ウエストロー・ジャパン、国セン発表情報(2013年11月21日公表)
裁判官 樋口真貴子

【事案の概要】
 本訴では、不動産業者である原告が、土地の買主である被告に対し、被告の売買代金未払いを理由に売買契約を解除した上、売買契約の違約金条項に基づき、売買代金の20%相当額から既に受領済の代金を控除した額及び遅延損害金の支払いを求めた。反訴では、被告が原告に対し、主意的には原告の建築条件(土地の売主が同土地上の建物の建築も請け負うという条件)を付さないという義務違反及び融資協力義務違反を理由に売買契約を解除した上、原状回復義務の履行として、支払済代金の返還及び売買契約の違約金条項に基づく違約金の支払い並びに遅延損害金の支払いを求めた。そして、予備的には第一に、原告が重要事項である建築条件について事実と異なることを告げて被告を誤認させたとして法4条1項1号または法4条2項による売買契約の取消し、または錯誤無効を主張して支払済代金及び遅延損害金の支払いを求め、第二に、被告は売買契約を手付解除したとして、原告に対し、支払済売買代金から手付金を控除した額及び遅延損害金の支払いを求めた。

【判断の内容】
 原告は、被告との間で、建築条件なし及び更地渡しをすることに合意して本件売買契約を締結したにもかかわらず、建物建築についても原告に請け負わせ、ひいては本件土地上の建物の解体費用を事実上被告に負担させる意図を隠して仮請負契約書を作成させ、原告と建築請負契約を締結させようと強引な営業活動を行ったことが認められるものの、原告と建築請負契約を締結しなければ本件土地を引き渡さない、現実に具体的な解体費用を被告に請求したなどの客観的事実はなく、債務不履行とまでは認められない。また、融資協力義務についても原告に債務不履行があるとは認められない。本件売買契約において、建築条件が付されていないことや更地渡しであることは法4条4項2号にいう重要事項に該当するが、重要事項についての不実告知、不利益事実の不告知は認められない。他方、被告が原告に対し行った解除の意思表示は手付解除として有効であると認められるから、原告は、被告に対し、既に受領済の売買代金から手付金を控除した額及び遅延損害金を支払う義務があるとした。



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