◆ H25.03.19東京地裁判決
【事案の概要】
放送法の規定に基づき設置された法人である被控訴人と控訴人は放送受信契約を締結したが、その後、控訴人は受信料を支払わなくなった。このため、被控訴人は、控訴人に対し、本件契約に基づき未払い受信料及び約定遅延損害金の支払いを求めた。控訴人は、被控訴人の会計検査院法27条違反、放送法27条違反、放送法4条及び14条違反などを理由に、本件契約が民法90条に違反し無効であると主張した。また、法4条1項1号による本件契約の取消しを主張した。さらに、本件契約に基づく受信料債権は、民法173条による2年の短期消滅時効または民法169条の定期給付債権として5年の短期消滅時効により消滅するとして、消滅時効を援用する旨の意思表示をした。原審は、被控訴人の請求を全部認容した。
【判断の内容】
控訴人が主張する事情はいずれも控訴人と被控訴人との間の本件契約の目的及び内容が公序良俗に反することを認めるに足りるものではなく、本件契約は民法90条に違反するとは認められない。本件契約は法人である被控訴人と個人である控訴人の間で締結された契約であるから消費者契約であり、法の適用を受ける。しかし、本件契約の締結時において、法4条1項1号の要件を充足する事実は認められない。本件受信料債権については、民法169条の適用があり、弁済期から5年間これを行使しないときは時効消滅する。しかし、本件受信料債権の消滅時効は、控訴人の配偶者による債務の承認により中断した。控訴人は、配偶者による債務の承認がなされた時点で、既に消滅時効が完成していた本件受信料債権について消滅時効を援用することができないとして控訴を棄却した。