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◆ H24.03.08東京地裁判決

判決年月日: 2012年3月 8日
2013年11月23日 公開

平成22年(ワ)第38882号投資金返還等請求事件
ウエストロー・ジャパン、国セン発表情報(2013年11月21日公表)
裁判官 三角比呂

【事案の概要】
 64歳の原告は、証券会社である被告の担当者からの勧誘を受けて、2つのユーロ建て債券を購入した。そのうちの1つについては償還期限が30年で5000万円というものであるが、被告の担当者は原告に対し償還は1年半後になされるなどの説明をし原告を誤信させ契約を申し込ませており、これは法4条1項に定める不実の告知または断定的判断の提供にあたる。また、もう1つの契約については、円高の状況を見極めるため少し待ってほしいと言ったところ、被告の従業員は当該商品は為替レートとは関係ないのですぐに購入するようにと勧めたため申し込んだのであり、こちらの勧誘も法4条1項に該当するとして、本件契約の取消し等を求めた。他に錯誤無効、適合性原則違反を主張した。

【判断の内容】
 本件契約に際し、原告と被告の担当者の間で、本件ユーロ債の内容、為替相場の見込み、早期償還条件等について意見交換がされたことはあっても、被告の担当者が一方的に不実の事実または断定的事実の告知をしたとまでは認めるに足りないとして原告の請求を棄却した。(他の主張も認めず)



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