◆ H23.11.09東京地裁判決
判決年月日: 2011年11月 9日
2013年11月22日 公開
平成22年(ワ)第17681号売買代金返還等請求事件
金融法務事情1961号117頁、ウエストロー・ジャパン、銀行法務21 754号60頁、国セン発表情報(2013年11月21日公表)
裁判官 松並重雄、進藤光慶、國原徳太郎
【事案の概要】
原告は、被告の従業員らの勧誘を受けて、投資信託受益権を購入する契約を締結し、被告に代金等5億1575万円を支払ったところ、原告が被告の従業員の勧誘は適合性に反するとして債務不履行、不法行為に基づく損害賠償請求のほか、本件投資信託には10年間の解約・換金ができないという制限があるにもかかわらずその旨を説明しなかったことは、法4条2項の不利益事実の不告知に当たるとして契約の取消し等を求めた。
【判断の内容】
本件投資信託には、受益者が信託期間である10年間中途解約を請求することができないという解約制限が付されているものと認められ、これは法4条4項の重要事項に当たると認められる。しかし、被告の従業員は原告に対しこの事実を説明したと認められるため、消費者の不利益になる事実を故意に告げなかったものとは認められないとして、法4条2項による取消しを認めなかった。