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◆ H22.06.29東京地裁判決

判決年月日: 2010年6月29日
2013年9月8日 公開

平成20年(ワ)第32609号売買代金返還等請求事件
ウエストロー・ジャパン
裁判官 矢作泰幸

【事案の概要】
 原告X1が被告から購入した土地について、鉛が検出されるなど瑕疵が存在するため、瑕疵担保責任を理由として売買契約を解除したなどとして、被告に対し、代金相当額の返還等を求め、同土地に住宅を建築する予定であった原告X2が、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案。瑕疵担保責任の追及は引渡日から3か月以内にしなければならないとする特約が10条により無効となるかが争われた。

【判断の内容】
 以下の理由から上記特約は10条により無効とした。
① 買主による瑕疵担保責任に基づく解除又は損害賠償の請求の期間について,民法570条,566条3項は,買主が事実を知ったときから1年以内にしなければならないと規定するのに対し,本件特約は,本件土地の引渡日から3か月以内とするというものであって,瑕疵担保責任の行使期間を,買主の認識にかかわらず,その期間も1年以内から3か月に短縮するものであるから,同法の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し,消費者である原告X1の権利を制限するものであることは,明らか。
② 本件土地の瑕疵は,環境基準を超える鉛が検出されるとともに皮革等が多数埋設されていたというもので,発見が困難であり、買主は相当の損害を受けるものであるのに、瑕疵担保責任の行使期間を買主の認識の有無にかかわらず短期間に制限をするものであること、原告X1は調査を尽くしていたこと等の事情からは、10条後段要件を満たし、無効というべき。
③ (被告が、貴金属,宝石類の卸売業等を目的とする株式会社であって,不動産の売買を業とするものではないから,消費者契約法の事業者にはあたらないとの主張に対し)2条2項は,事業者とは,法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいうと規定するから,法人は,その業務との関連にかかわらず,事業者に該当するものというべきである。



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