【レイアウトの手動変更】

レイアウトの種類は目安です。
【レイアウト】と【文字サイズ】を変更し、最適な閲覧環境でご覧ください。


PC・タブレット横に最適
タブレット縦に最適
ファブレット・スマホ横に最適
スマホ縦に最適
※設定は90日間有効です。
×

◆ H22.10.29東京地裁判決

判決年月日: 2010年10月29日
2013年7月28日 公開

平成20年(ワ)第17540号損害賠償請求事件
ウエストロー・ジャパン
裁判官 安浪亮介、小池晴彦、潮見牧子

【事案の概要】
 コンビニエンスストアのフランチャイズチェーンを運営する原告が、フランチャイジーである被告Y1において、一方的に店舗を閉鎖し、半額セールを実施した上、その売上金を支払うよう求めても応じなかったことなどから契約違反を理由に解除し、被告Y1及びその連帯保証人である被告Y2に対し、清算金、違約金及び損害賠償の支払を求めた事案。フランチャイズ契約に不当条項があり9条1号、2号、10条により無効となるかが争われ、前提としてフランチャイジーが消費者に当たるかが争われた。

【判断の内容】
 以下の理由から、消費者契約法の適用を否定した。
① 消費者契約法は,事業者と消費者との間の契約を規律するものであり(同法2条3項),同法における「消費者」とは,「個人(事業として又は
事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)」と定義されている。そうすると,被告Y1は,コンビニエンスストアを自ら経営するために本件契約を締結した者として,事業のために契約の当事者となる場合に当たるから,同法2条1号の「消費者」には該当しないことになる。
② 被告らは,被告Y1と原告との間には情報・交渉力について構造的な格差があるから,本件契約にも同法の趣旨を及ぼすべきであると主張するが,同法が「個人」であっても「事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。」と明確に定めている以上,原告が株式会社で被告Y1が個人であることのみをもって同法の規定を類推適用すべきとすることは,同法の趣旨を没却するものといわざるを得ない。



ひとつ前のページにもどる弁護士法人 近江法律事務所|トップページにもどる