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◆ H22.10.12さいたま地裁判決

判決年月日: 2010年10月12日
2013年7月29日 公開

平成21年(ワ)第3720号損害賠償等請求事件
証券取引被害判例セレクト39巻238頁、ウエストロー・ジャパン
裁判官 八木貴美子

【事案の概要】
 実際の通貨価値を説明せず将来値上がりする旨告げてイラクディナールの購入を勧誘され金員を支払ったものによる、不法行為に基づく損害賠償請求、及び断定的判断の提供、不利益事実の不告知による取消に基づく不当利得返還請求の事案。

【判断の内容】
 近いうちに10倍以上値上がりすると説明して勧誘したことについて断定的判断の提供を認め、また、値下がりする可能性があることや実際の通貨価値が著しく低いことを故意に告げなかったことについて不利益事実の不告知を認め、契約の取消を認め不当利得返還請求を認めた(弁護士費用も民法704条後段の損害に当たるとした)。



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