「2012年」アーカイブ|消費者契約法判例集
◆ H24.02.07東京地裁判決
【事案の概要】
被告が業務執行組合員として財産を管理運用し配分するというファンドへの投資(本件投資)を行った原告が、本件投資勧誘の際に被告が必ず儲かるとの断定的判断を提供してその旨誤信させ契約させたものであるから、民法96条1項ないし法4条に基づいて契約を取消し、被告会社に支払った金銭の返還等を請求した。
【判断の内容】
本件投資は、被告が確実に多大な利益が得られる旨の断定的判断を提供し、あるいは確実に多大な利益が得られる投資商品であるかのごとく装って、原告に対し執拗な勧誘を繰り返し、誤信させた原告に被告との間で契約を締結させたと認められることから、法4条に基づく取消しの意思表示は有効であり、被告は原告から受領した金銭の返還義務を負うとした。
◆ H24.01.31旭川地裁判決
平成23年(レ)第45号、平成23年(レ)第55号放送受信料請求控訴,附帯控訴事件
最高裁HP、判例時報2150号92頁
裁判官 田口治美、田中寛明、徳光絢子
【事案の概要】
NHKの受信料請求。「放送受信契約者が受信機を廃止することにより,放送受信契約を要しないこととなったときは,放送受信章を添えて,直ちに,その旨を放送局に届け出なければならない。」との規定が,受信契約の解約の方法を著しく制限し,消費者の利益を一方的に害する条項であるとして10条に反し無効であり、契約解約がなされているとの主張がなされた。
【判断の内容】
解約の意思表示が認められないと認定しつつ、なお書きで、同規定は10条の「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」に当たるとはいえないとした。
◆ H24.01.19東京地裁判決
平成20年(ワ)第10000号、平成20年(ワ)第24477号害賠償請求事件(本訴事件)、損害賠償反訴請求事件(反訴事件)
LLI/DB 判例秘書登載、国セン発表情報(2013年11月21日公表)
裁判官 西村修
【事案の概要】
原告が,被告会社従業員の被告Y1から勧誘され,被告会社との間で委託契約を締結して商品先物取引を行ったが,適合性違反・説明義務違反があったとして,被告らに対し,預託証拠金等の損害賠償等(主的請求)を求め,上記先物取引の取消し(消費者契約法4条2項)による不当利得返還請求等(予備的請求)を求めたところ,被告会社が原告に対し,上記先物取引から生じた差損金等の支払を求め(反訴)た事案。
【判断の内容】
(金の先物取引委託契約において)将来における金の価格は,同項本文にいう「重要事項」に当たらないと解される(最高裁判所平成22年3月30日判決判タ1321号88頁参照)として、取消を認めなかった。
◆ H24.01.17京都地裁判決
平成22年(ワ)第4222号更新料条項使用差止等請求事件
消費者庁HP(PDF)、判決写し(PDF、京都消費者契約ネットワークHP)、国セン発表情報(2012年11月1日公表)
裁判官 松本清隆、井川真志、千葉康一
適格消費者団体 京都消費者契約ネットワーク
事業者 株式会社ジェイ・エス・ビー
控訴審 H24.06.29大阪高裁判決
【事案の概要】
適格消費者団体が、不動産業者である株式会社ジェイ・エス・ビーに対し、更新料条項が10条により無効であるとして、主位的に、更新料条項を含む意思表示の停止及び同行為に供する契約書用紙の破棄を求め、予備的に、更新期間1年に対する更新料の額が月額賃料の2倍以上の更新料を支払う旨の条項につき、主位的請求と同様に、その意思表示の停止及び同行為に供する契約書用紙の破棄を求めた事案。
【判断の内容】
請求棄却。
① 更新料は、一般に、賃料の補充ないし前払、賃貸借契約を継続するための対価等の趣旨を含む複合的な性質を有するものであり、更新料の支払にはおよそ経済的合理性がないなどということはできない。
② 更新料条項が賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載され、賃借人と賃貸人との間に更新料の支払に関する明確な合意が成立している場合に、賃借人と賃貸人との間に、更新料条項に関する情報の質及び量並びに交渉力について、看過し得ないほどの格差が存するとみることもできない。
③ 更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り、法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらない。
④ 被告が現に使用していた更新料条項も、具体的な賃貸借契約における個別具体的な事情にかかわらず高額に過ぎると直ちに断定できず、特段の事情があると認めることができないことから、法10条により無効であるということはできない。
⑤ 更新料条項が無効となる場合があることを理由とする全部差止請求の可否については、「具体的に一部の消費者については有効となりうるとしても無効となる場合があるときにはおよそ更新料条項の使用が差し止められるべきであるという原告の主張は採用することができない」とした。
⑥ 主位的請求について一部認容が可能との主張については、「裁判所において更新料の額が高額に過ぎるか否かの評価根拠事情を特定する必要があるが」「根拠事情は多様であるから、認容すべき範囲を確定することができないおそれがある」とともに、「原告の主位的請求につき一部認容を認めるとなると、防御対象となる前記の根拠事情の多様さゆえに、被告に対して不意打ちとなるおそれもある」ことから、認めることはできないとした。
⑦ 予備的請求について、「更新期間1年に対する更新料の額が月額賃料の2倍の更新料を支払う旨の条項が個々の賃貸借に伴う個別具体的な事情を考慮することなく直ちに前記特段の事情に該当して法10条により無効となるとは認められないし、他の特段の事情の存在によりこれが無効となる場合があり得るとしても、このことを理由として、その条項の使用の全部の差止めを認めることはできない。また、裁判所において更新料の額が高額に過ぎるとの評価に至る根拠となる事情を特定してその一部を認容することができないことも、主位的請求の場合と同様である。」として原告の請求をいずれも棄却した。
◆ H24.01.12京都地裁判決
最高裁HP、消費者法ニュース91号252頁、国セン発表情報(2012年11月1日公表)、判例時報2165号106頁、2187号161頁
裁判官 佐藤明、栁本つとむ、板東純
【事案の概要】
被告との間で、携帯電話端末を利用する電気通信役務提供契約(3Gサービス契約)を締結した原告は、携帯電話端末とパソコンを接続し、携帯電話端末をモデムとして用いることによりパソコンでインターネット通信をすることができるサービスを利用し、通信料として被告から約20万円を請求された。そこで、原告は被告に対し、主位的に、通信料金に関する契約条項のうち、一般消費者が本件サービスを利用するに際し通常予測する額である1万円を超える部分は法10条もしくは公序良俗に反するため無効であるとして不当利得の返還を、選択的に、被告は原告に対し契約に関する説明義務があったにもかかわらずこれを怠った等として債務不履行による損害賠償を請求した。
【判断の内容】
パケット料金に関する条項は被告の提供する役務の対価に関する条項であるが、当事者間で明確な合意がなされた場合は、役務提供の単価の当否は基本的には市場による評価および調整に委ねるべき事柄であり、双務契約における対価または対価の決定方法を定める明文規定・一般法理は存在しないとして、法10条前段に該当しないとし、公序良俗違反にも当たらないとした。しかし、いったん利用を開始し通信料金が高額となった後の段階においては、原告のインターネット接続サービスの利用により高額なパケット通信料金が発生しており、それが原告の誤解や不注意に基づくものであることが被告においても容易に認識しうる場合は、被告には本件契約上の付随義務として原告に注意喚起する義務があり、本件では5万円を超える部分の料金について被告の義務違反があったとして、原告の請求を一部認めた。