◆ H24.02.23東京地裁判決
判決年月日: 2012年2月23日
2012年12月1日 公開
【事案の概要】
原告が被告から提供を受けたパチンコ攻略法(本件契約)について、断定的判断を提供されたものであるから法4条1項2号に基づき契約を取消すとして、原告が被告に対し、支払った金銭を不当利得として返還すること等を請求した。
【判断の内容】
パチンコに勝てるか否かは不確実な事項であること、被告は原告に対し、本件契約締結の勧誘の際、本件契約の目的となるパチンコ攻略方法の内容について、パチンコに勝てるようになる旨の断定的判断を提供したこと、これにより原告がパチンコに勝てるようになると誤信したことが認められる。このことから、本件契約は法4条1項2号に基づき取消されており、被告は原告から受領した金銭の返還義務を負うとした。