◆ H24.02.15東京地裁判決
判決年月日: 2012年2月15日
2012年12月1日 公開
【事案の概要】
注文者である被告と請負人である原告との間で締結した、建物リフォーム工事の請負契約に基づき、完成建物を引渡した原告が、被告に対し、請負工事代金等の支払いを求めたところ、被告は、自身が要望していた耐震性等住居の安全に関する重要な事項が契約内容に入っていなかったことを、原告は被告に明示的に説明すべき義務があったのにこれをせず、被告の要望通りの工事がすべ
て見積書に記載されていると誤信させて契約をさせたものであるとして、法4条1項1号に基づく取消しを主張した。
【判断の内容】
法4条1項1号は「重要事項について事実と異なることを告げる」ことが要件となるが、被告の主張は、耐震診断等に関し説明すべき重要事項を説明しなかったという趣旨にとどまるから、同条項に該当しない。なお、4条2項該当性を検討するも、被告の主張からは「重要事項(略)について当該消費者の利益となる旨」を告げたことを認めることはできないとした。