◆ H24.02.07東京地裁判決
判決年月日: 2012年2月 7日
2012年12月1日 公開
【事案の概要】
被告が業務執行組合員として財産を管理運用し配分するというファンドへの投資(本件投資)を行った原告が、本件投資勧誘の際に被告が必ず儲かるとの断定的判断を提供してその旨誤信させ契約させたものであるから、民法96条1項ないし法4条に基づいて契約を取消し、被告会社に支払った金銭の返還等を請求した。
【判断の内容】
本件投資は、被告が確実に多大な利益が得られる旨の断定的判断を提供し、あるいは確実に多大な利益が得られる投資商品であるかのごとく装って、原告に対し執拗な勧誘を繰り返し、誤信させた原告に被告との間で契約を締結させたと認められることから、法4条に基づく取消しの意思表示は有効であり、被告は原告から受領した金銭の返還義務を負うとした。