◆ H22.10.08大阪高裁判決
判決年月日: 2010年10月 8日
2012年7月7日 公開
国センHP(消費者問題の判例集)
第1審 H22.03.26奈良地裁判決
【事案の概要】
インターネットで株取引を行い損失が生じていた主婦が,ネット上で見つけた投資相談電話に電話したところ,投資顧問契約を締結し会費200万円を支払わされたことについて,断定的判断の提供による取消等を主張し返還を求めた事案。1審が断定的判断の提供による投資顧問契約の取消を認め,不当利得返還請求を認めたが、その控訴審。
【判断の内容】
原審と同様、断定的判断の提供による投資顧問契約の取消を認め、不当利得返還請求を認めた。