【レイアウトの手動変更】

レイアウトの種類は目安です。
【レイアウト】と【文字サイズ】を変更し、最適な閲覧環境でご覧ください。


PC・タブレット横に最適
タブレット縦に最適
ファブレット・スマホ横に最適
スマホ縦に最適
※設定は90日間有効です。
×

「2010年」アーカイブ|消費者契約法判例集

◆ H21.02.27神戸地裁尼崎支部判決

判決年月日: 2009年2月27日

平成20年(ワ)第1218号損害賠償請求事件
未登載
裁判官 竹中邦夫

【事案の概要】
パチンコ攻略法の情報提供代金として約700万円を支払わされた者が業者に対し損害賠償請求をした事案

【判断の内容】
下記のように判断し,断定的判断の提供に当たるとして契約の取消を認め全額の返還請求を認めた。
① パチンコは,個別のパチンコ台の釘の配置やその角度,遊技者の技量や遊技時間,パチンコ店の営業姿勢,パチンコ台に組み込まれた電磁的に管理された絵 柄の組み合わせ等の複合的な要因により,出玉数が様々に変動するものであり,遊技者がどれくらいの出玉を獲得できるかは上記のような複合的な要因による偶 然性の高いものであり,本件情報は,将来における変動が不確実な事項に関するものに当たる。
② 被告が特別なパチンコ攻略情報を有しておりこれを購入してこれに従えば確実に利益を生み出せると誤信させるような方法で宣伝及び説明をして勧誘したものであり,これによって原告が700万円もの高額の代金を支払ったものである。

◆ H21.02.20東京簡裁判決

判決年月日: 2009年2月20日

平成20年(少コ)第3509号解約予告不足金請求事件
最高裁HP
裁判官 藤岡謙三

【事案の概要】
建物賃貸人が,中途解約をした賃借人に対し,解約予告不足金を請求した事案。解約予告不足金条項が10条,9条違反,民法90条違反となるとして争われた。

【判断の内容】
下記のように判断し,1ヶ月分の賃料・共益費相当額及び年14.6%の遅延損害金のみ認め,その余を棄却した。
① 解約予告不足金を定めること自体は,民法上でも期間の定めのある場合でも解約権の留保が認められていることから,一律に無効としなければならないものではない。
② 一般に,解約予告期間及び予告に代えて支払うべき違約金額の設定は1ヶ月分とする例が多数であり,解約後次の入居者を獲得するまでの一般的な所要期間 として相当と認められるので,解約により原告が受けることがある平均的な損害は賃料・共益費の1ヶ月分相当額であると認めるのが相当(民事訴訟法248 条)。
③ 遅延損害金は,9条2号により年14.6%を超える部分は無効。

◆ H21.01.28京都地裁判決

判決年月日: 2009年1月28日

平成20年(ワ)第2498号敷引条項使用差止請求事件
消費者庁HP(PDF)判決写し(PDF、京都消費者ネットワークHP)
裁判官 瀧華聡之,谷口園恵,向健志
適格消費者団体 京都消費者契約ネットワーク
事業者 大和観光開発株式会社
控訴審 H21.06.16大阪高裁判決

【事案の概要】
適格消費者団体が不動産賃貸業者に対し,10条違反である敷引条項の使用差止,及び差止に必要な措置を求めたところ,使用差止については業者が請求を認諾したため,差止に必要な措置の命令の可否が争われた事案

【判断の内容】
請求の趣旨は,「被告は,その従業員らに対し,被告が消費者との間で建物賃貸借契約を締結又は合意更新をするに際し,当該消費者から受領する敷金又は保証金に関して,当該消費者との建物賃貸借契約終了時において,その名目の如何にかかわらず,当該消費者に返還すべき敷金又は保証金より無条件に一定額を控除する旨の条項を含む意思表示を行うための事務を行わないよう指示せよ。」というものであるところ,差止命令とは別に,その命令の実現過程に介入して,事業者に対して,別途義務を課すことができる行為は,不当行為の停止又は予防の実効性を確保するために必要な具体的に特定された措置に限られるというべきであり,このように解しなければ,事業者としてはどのような措置をとれば義務を履行したことになるのか明らかでなく困難を強いられるし,強制執行にも困難が生じるとし,本件では請求の特定ができていないとして,訴えを却下した。

◆ H21.01.21神戸地裁判決

判決年月日: 2009年1月21日

平成20年(レ)第98号敷金返還請求控訴事件
未登載
裁判官 下野恭裕,齋藤大,桂川瞳
原審 神戸簡裁平成19年(ハ)第11981号

【事案の概要】
敷金返還請求。原審は敷引条項が10条違反であるとして返還請求を認めたが,控訴された。

【判断の内容】
原判決を取り消し,敷引条項が10条違反でなく有効とした。
① 民法は賃料以外の金銭負担を予定していないが,これと異なる合意を当事者間ですることが全て不当とまではいえない。
② 関西においては敷引の慣行が相当定着している。
③ 敷引特約があれば長く刈り続ければ賃借人にも一定のメリットがある。
④ 退去時の修繕費を巡る無用な争いを避けることができるなど一定の利点もある。
⑤ 後段要件については,賃借人が敷引特約の内容について認識していたかどうか,敷引特約があることによって,敷引額に相応して賃料が低額になっていたか どうか,敷引特約が存在しない賃貸物件を選択する可能性がどの程度あったか,原状回復費用の負担はどうなっていたのか等の諸般の事情を総合考慮して判断す べき。
⑥ 本件では,敷引条項は一義的に明確であり,賃借人は明確に認識していた。他のマンションを賃借する可能性もあった。敷引額も不当に高額とは言えない。 賃借期間が4年3ヶ月にわたった。修繕費が66万円かかっており,賃借人が負担を免れていること等から,後段要件は満たさない。

◆ H21.01.13右京簡裁判決

判決年月日: 2009年1月13日

平成19年(ハ)第542号保証債務履行請求事件
未登載
裁判官 中嶋嘉昭
控訴審 H21.05.21京都地裁判決

【事案の概要】
連帯保証人に対する貸金業者からの保証債務履行請求。

【判断の内容】
以下の理由から,連帯保証契約の取消を認めた。
① 主債務が事業のために借入をしたものであっても,連帯保証人が連帯保証することは「事業のために」する行為ではなく,消費者契約法が適用される。
② 貸金業者が,借り主に対して連帯保証人を探してくるようにと依頼することは連帯保証契約締結の媒介を依頼したものというべきである。
③ 借り主が「絶対に迷惑をかけない」と告げたことは断定的判断の提供に当たる。
④ 実際は借り換えなのに借り主が更新と告げたことは不実告知にあたる。
⑤ 取消権の消滅時効の起算点について,貸金業者が全取引を利息制限法により計算し直し請求の減縮及び請求原因の訂正を陳述した第2回口頭弁論期日が起算点となるとして,消滅時効にかかっていないとした。

«前の5件 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11


ひとつ前のページにもどる弁護士法人 近江法律事務所|トップページにもどる