【レイアウトの手動変更】

レイアウトの種類は目安です。
【レイアウト】と【文字サイズ】を変更し、最適な閲覧環境でご覧ください。


PC・タブレット横に最適
タブレット縦に最適
ファブレット・スマホ横に最適
スマホ縦に最適
※設定は90日間有効です。
×

「2010年」アーカイブ|消費者契約法判例集

◆ H16.02.06大阪地裁判決

判決年月日: 2004年2月 6日

未登載

【事案の概要】
大学合格後,入学を辞退した受験生が,前納した入学金の返還を求めた。

【判断の内容】
入学金は「入学資格を得た対価」として返還義務を否定した。

◆ H16.02.05東京地裁判決

判決年月日: 2004年2月 5日

平成15年(ワ)第28402号求償金請求事件
判例タイムズ1153号277頁,金融法務事情1717号76頁
控訴審 H16.05.26東京高裁判決

【事案の概要】
信用保証委託契約に基づき,求償元金及び約定遅延損害金(年利18.25%)の支払を求めた。

【判断の内容】
遅延損害金につき,被告の主張を待たずに9条2号により年利14.6%を超える部分の約定は無効とした。

◆ H16.01.28大阪地裁判決

判決年月日: 2004年1月28日

未登載

【事案の概要】
大学合格後,入学を辞退した受験生が,前納した入学金及び授業料等の返還を求めた。

【判断の内容】
入学金の返還については否定。授業料等についても,学校年度の開始(4月1日)後に契約を解除した場合には,不返還特約は9条1号及び10条によっても無効ではないとし,返還を否定した。

◆ H16.01.21大阪地裁判決

判決年月日: 2004年1月21日

判例MASTERⅡ
控訴審 H16.07.22大阪高裁判決(1)

【事案の概要】
入学手続後,前納した入学金及び授業料等の返還を求めた。
4月以降訴状によって解除と認定された。

【判断の内容】
在学契約は準委任類似の無名契約とし,入学金は授業料の前払的性格を有するものではなく,入学済みとして返還を否定。授業料等の不返還特約は9条1号により無効であるとし,訴状送達により解除した時点までの日割り計算をし,残りの期間分について返還を命じた。

◆ H16.01.20大阪地裁判決

判決年月日: 2004年1月20日

未登載
控訴審 H16.09.03大阪高裁判決

【事案の概要】
大学合格後,入学を辞退した受験生が,前納した入学金及び授業料等の返還を求めた。

【判断の内容】
授業料を返還しないとの特約は9条1号により無効であるとして返還を命じた。入学金については「入学資格を得た対価」として返還義務を否定した。

«前の5件 30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40


ひとつ前のページにもどる弁護士法人 近江法律事務所|トップページにもどる