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「2010年」アーカイブ|消費者契約法判例集

◆ H22.02.24大阪高裁判決

判決年月日: 2010年2月24日

平成21年(ネ)第2690号更新料返還等,更新料反訴,保証債務履行請求控訴事件
金融商事判例1338号21頁,消費者法ニュース84号233頁
裁判官 安原清藏,坂倉充信,和田健
第1審 H21.09.25京都地裁判決(1)
上告審 H23.07.15最高裁判決

【事案の概要】
建物賃貸借契約について,更新料条項及び定額補修分担金条項はいずれも10条に反し無効であるとして,賃貸借契約中に3回にわたり支払った更新料合計22万8000円及び契約締結時に支払った定額補修分担金12万円の返還を求めた事案

【判断の内容】
更新料条項,定額補修分担金条項がいずれも10条違反で無効として返還請求を認めた。
更新料の収入を確保しようとするのであれば,端的に更新料相当分を賃料に上乗せした賃料の設定をして賃借人となろうとする者に提示し,賃借するか否かを選択させることが要請される。

◆ H22.02.19京都簡裁判決

判決年月日: 2010年2月19日

平成21年(少コ)第194号敷金返還請求事件
未登載
裁判官 谷澤和明

【事案の概要】
建物賃貸借契約について,敷引条項が無効であるとして返還を求めた事例

【判断の内容】
敷引条項が無効であるとして返還請求を認めた。
消費者が契約内容を理解するよう努めるとの3条は努力義務であり,仮に違反があっても消費者契約法が適用されないことにはならない。

◆ H21.09.30京都地裁判決

判決年月日: 2009年9月30日

平成20年(ワ)第871号定額補修分担金条項使用差止請求事件
最高裁HP消費者庁HP(PDF)京都消費者契約ネットワークHP(PDF)判決写し(京都消費者契約ネットワークHP)、判例時報2068号134頁、判例タイムズ1319号262頁,消費者法ニュース84号237頁
裁判官 瀧華聡之,谷口園恵,碩水音
適格消費者団体 京都消費者契約ネットワーク
事業者 株式会社長栄
控訴審 H22.3.26大阪高裁判決
強制執行 H23.11.24京都地裁決定

【事案の概要】
適格消費者団体が,不動産賃貸業及び不動産管理業を目的とする事業者である被告に対し,定額補修分担金条項が10条に反して無効であるとして,定額補修分担金条項を含む意思表示をすることの差止め及び同条項を含む契約書用紙の破棄等を求めた事案。

【判断の内容】
① 定額補修分担金条項は10条に反して無効であるとした上で,同条項を含む意思表示をすることの差止めを認めた。
② 被告が,その従業員らに対し,被告が消費者との間で建物賃貸借契約を締結し,又は合意更新するに際し、定額補修分担金条項を含む契約の申込み又はその承諾の意思表示を行うための事務を行わないことを指示することを求める部分は、作為を求める給付の訴えであり、一義的に明らかでなく執行にも問題を生ずるとして、却下した。
③ 契約書雛形の廃棄、従業員への周知については、すでに廃棄済みで、周知がなされているとして、請求を棄却した。

◆ H21.09.25京都地裁判決(3)

判決年月日: 2009年9月25日

平成20年(ワ)第1286号更新料支払請求事件
最高裁HP
裁判官 佐野義孝
控訴審 H22.05.27大阪高裁判決

【事案の概要】
建物賃貸借契約について,賃貸借契約の更新に際して更新料10万6000円の支払を求めたところ,更新料条項は10条に反して無効であると主張した事例

【判断の内容】
以下の理由により,更新料の請求を棄却した。
① 更新料を賃料の補充とみることは困難であって,更新拒絶権放棄の対価や賃借権強化の対価ということもできない。
② 更新料の額や原告と被告との間の情報量の格差等の事情を考慮して,更新料条項が10条に反して無効。

◆ H21.08.27大阪高裁判決

判決年月日: 2009年8月27日

平成20年(ネ)第474号更新料返還等請求控訴事件,平成20年(ネ)第1023号賃料請求反訴事件
判例時報2062号40頁
裁判官 成田喜達,亀田廣美,高瀬順久

【事案の概要】
居室の更新料返還請求。更新料条項の有効性が争われた。

【判断の内容】
以下の理由から,本件更新料条項は10条違反であるとして,更新料の返還請求を認めた。
① 更新拒絶権放棄の対価,賃借権強化の対価,賃料の補充という賃借人側の主張を詳細に検討していずれも否定し,特に性質も対価となるべきものも定められ ないままであって,法律的には容易に説明することが困難で,対価性の乏しい給付というほかないとし,10条前段に該当するとした。
② 10条後段該当性については,法1条にかんがみ,契約当事者の情報収集力等の格差の状況及び程度,消費者が趣旨を含めて契約条項を理解できるもので あったかどうか等の契約に至る経緯のほか,消費者が契約条件を検討する上で事業者と実質的に対等な機会を付与され自由にこれを検討していたかどうかなど諸 般の事情を総合的に検討し,あくまでも消費者契約法の見地から,信義則に反して消費者の利益が一方的に害されているかどうかを判断すべきである。
③ 本件更新料条項の10条後段該当性についても詳細に検討し,不合理性,不当な顧客誘因性,強行放棄の存在から目をそらせる役割を果たしているとして,該当するとした。
④ 主たる給付の対価に関する条項は,取引の本体部分となり,それは基本的に市場の取引により決定されるべきであるから10条の適用対象とならないのが原 則であるが,対価を理解すべき情報に不当な格差があり,又は理解に誤認がある場合には上記原則のように言うことができないことは自明であり,上記原則が適 用されるためには,その前提として,契約当事者双方が対価について実質的に対等にまた自由に理解しうる状況が保障されていることが要請されるとして,本件 ではこれを満たしていないとした。

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