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「2010年」アーカイブ|消費者契約法判例集

◆ H18.03.22小林簡裁判決

判決年月日: 2006年3月22日

平成17年(ハ)第247号不当利得返還請求事件
消費者法ニュース69号188頁

【事案の概要】
高齢者が不必要な住宅リフォーム工事を契約させられ,クレジット契約を締結させられた等として,既払い金の返還請求をした。立替払契約について4条による取消が認められるかが争われた。

【判断の内容】
以下の理由から,返還請求を認めた。
① 本件立替払契約の目的は,立替金・手数料を72回に分割して支払うことであるが,その用途は本件工事代金の立替払である。
② 本件工事が耐震としては有効な工事ではないことは消費者にとっては不利益な事実である。
③ そう考えなければ,加盟店を通じて加盟店の販売契約と一体をなすものとして立替払契約の勧誘をして利益を上げる業態において消費者を保護する趣旨を貫くことができない。
④ したがって,4条2項により取り消すことができる。

◆ H18.03.10右京簡裁判決

判決年月日: 2006年3月10日

平成17年(ハ)第212号損害賠償請求請求事件
兵庫県弁護士会HP

裁判官 喜久本朝正

【事案の概要】
中古車買取業者が中古車を117万円で買い受けたところ,約2週間後までに接合車であることが判明したとして,代金の返還請求をした。「本契約締結後,売 主の認識の有無に係わらず,契約車両に重大な瑕疵(盗難車,接合車,車台番号改ざん車など)の存在が判明した場合には,買主は本契約を解除することができ る」との条項が10条に反するか否かが争われた。

【判断の内容】
①民法570条にいう「隠れた瑕疵」とは,買主が瑕疵のあることを知らず,かつ,知らないことについて過失のない瑕疵をいい,買主に過失がある場合には解除することはできないし,瑕疵の存在を発見したときから1年以内にしか解除権を行使できない。
②本条項は買主が瑕疵の存在を知らなかったことについて過失がある場合も解除でき,解除権の行使期間の定めがないから解除権行使による原状回復請求権の消滅時効(10年と解される)完成までは解除することができることになる。
③したがって,消費者(売主)の瑕疵担保責任を加重する条項であり,民法1条2項の信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害するから,10条により同条項は無効である。

◆ H18.02.28東京高裁判決

判決年月日: 2006年2月28日

平成17年(ネ)第4805号授業料返還請求控訴事件
未登載
裁判官 西田美昭,犬飼眞二,小池喜彦

【事案の概要】
外国語会話教室において,レッスンを受講するためのレッスンポイントを事前に一括して購入することとされ,その料金は購入ポイント数が多くなればなるほど 単価が安くなる制度が採用されている一方,途中解約する場合には,当初の単価ではなく,消化済みのレッスンポイントと同程度のコースの契約時単価(購入時 よりも割高となる)を単価として精算することとされている約款が,特定商取引法49条2項1号イに違反して無効であるとして,精算金を請求した。教室側 は,約款の合理性を主張した。

【判断の内容】
役務提供事業者が役務の対価を前払金として受領しており,役務受領者から中途解約がなされ,その受領済みの前払金の中から既提供役務の対価に相当する部分 を控除して返還するという場合において,前払金の収受に際して役務の対価に単価が定められているときは,その単価に従って既提供役務の対価を計算するのが 精算の原則となるものと解すべきであるとして,本約款規定が特定商取引法49条2項1号の趣旨に反し無効であるとして,精算金の返還請求を認めた。

◆ H18.02.02福岡地裁判決

判決年月日: 2006年2月 2日

平成17年(ワ)第121号違約金請求本訴事件,平成17年(ワ)第496号手形金返還等請求反訴事件
判例タイムズ1224号255頁
裁判官 岸和田羊一

【事案の概要】
眺望に関する説明義務違反を理由にマンション販売契約が債務不履行解除された事例

【判断の内容】
① 居室からの眺望をセールスポイントとして,建築前のマンションを販売する場合においては,眺望に関係する情報は重要な事項ということができるから,可能な限り正確な情報を提供して説明する義務があるとして,説明義務違反を理由とする解除を認めた。
② 消費者契約法4条1項1号にいう「事実と異なること」とは,主観的な評価を含まない客観的な事実と異なることをいうと解すべきところ,本件では「事 実」に該当しない,また,同条2項につき,「故意に」告げなかったということはできない,として消費者契約法による取消は否定された。

◆ H18.01.31東京高裁判決

判決年月日: 2006年1月31日

平成17年(ネ)第4640号立替金請求控訴事件
未登載
裁判官 横山匡輝,石井忠雄,相澤眞木
第1審 H17.08.25新潟地裁長岡支部判決

【事案の概要】
学習教材の訪問販売における,信販会社からの立替金請求。
すでに別の業者から教育役務の提供を伴う学習教材を購入していた者に対し,別業者が訪問して他の業者の教材が古いこと,自分のところでも教育役務の提供を していること,他の業者についてこのようにすれば解約でき,返戻金で教材を購入できると告げたことが,不実告知にあたるか否かが争われた。

【判断の内容】
原審と同じ。
以下の理由から,4条1項1号により教材売買契約の取消を認め,割賦販売法30条の4の抗弁対抗を認めた。
① 教育役務の提供の有無は,本件教材売買契約においては重要事項であるところ,不実告知がなされた。
② 教材購入の資金調達方法は,本件教材売買契約においては重要事項であるところ,業者の指示どおりにしても解約ができず資金調達ができなかったのであり,不実告知がなされた。

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