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◆ H21.05.19東京地裁判決

判決年月日: 2009年5月19日
2010年7月7日 公開

平成20年(ワ)第7387号入居金返還請求事件
判例時報2048号56頁,現代消費者法7号92頁

【事案の概要】
介護付有料老人ホームの終身利用権金,入居一時金の返還請求。終身利用権金についての不返還合意,入居一時金の償却合意が9条1号,10条違反となるかが争われた。

【判断の内容】
次の理由から請求棄却した。
① 本件終身利用権金は,入居予定者が原則として終身にわたって利用し各種サービスを受けうる地位を取得するための対価。違約金の定めではなく,10条違反でもない。
② 本件入居一時金は,老人ホームを維持運営するための重要な財源。償却合意は,入居者の入居のための人的物的設備の維持等にかかる諸費用の一部を補う目的,意義を有する。
③ 償却期間は設置者が経営に関する諸事情を踏まえて決定しうる。簡易生命表に照らして,2年6月,3年の期間で償却することも不当ではない。

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