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平成21年(少コ)第194号敷金返還請求事件 未登載 裁判官 谷澤和明
【事案の概要】 建物賃貸借契約について,敷引条項が無効であるとして返還を求めた事例
【判断の内容】 敷引条項が無効であるとして返還請求を認めた。 消費者が契約内容を理解するよう努めるとの3条は努力義務であり,仮に違反があっても消費者契約法が適用されないことにはならない。