レイアウトの種類は目安です。 【レイアウト】と【文字サイズ】を変更し、最適な閲覧環境でご覧ください。
平成19年(ワ)第8639号賃料等請求事件,平成19年(ワ)第8639号保証金返還反訴請求事件 未登載 裁判官 深見敏正
【事案の概要】 敷引特約につき,その一部を無効とする判決
【判断の内容】 本件敷引特約全体が信義則に反していると判断するには困難な面があるとしつつ,建物の使用期間に関わらず保証金の71.4%を控除するのが過酷だとして,30%を超える部分を10条違反とした。