平成20年(ワ)第1469号敷金返還等請求事件
未登載
裁判官 吉川愼一
【事案の概要】
定額補修分担金特約,日割計算に関する特約,早期退去特約が10条に違反しないとされた事例
【判断の内容】
① 定額補修分担金特約は,賃借人(消費者)にとってもメリットのある特約であって,「消費者の利益を一方的に害するもの」ではない。
② 賃料の計算方法,支払方法については,「民法,商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合」を明らかにする任意規定が存在せず,退去月において賃料の日割計算をしない特約も有効である。
③ 早期退去特約は「消費者の利益を一方的に害するもの」ではない。