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◆ H20.01.25札幌高裁判決

判決年月日: 2008年1月25日
2010年6月8日 公開

平成19年(ネ)第192号損害賠償・立替金請求控訴事件
判例時報2017号85頁,金融商事判例1285号44頁,兵庫県弁護士会HP国セン報道発表資料(2008年10月16日公表)
裁判官 末永進,千葉和則,住友隆行
第一審 H19.05.22札幌地裁判決平成18年(ワ)第1096号、同第1396号
上告審 H22.03.30最高裁判決(2)

【事案の概要】
金の先物取引の勧誘を受けて契約し損害を被った者からの委託証拠金の返還請求と,業者からの差損金請求の反訴。断定的判断の提供,不利益事実の不告知による取消が争われた。

【判断の内容】
次の理由から,委託証拠金の返還請求を認め,業者からの差損金請求を棄却した。
① 外務員らは、金相場の値動きからみて今後さらに金の値が上がると予想される旨の自己の相場観を述べて取引を勧誘したことが認められるが、将来の変動が 不確実な事項である金の相場について、顧客が金の相場に関する判断をする上での情報提供の限度を超えて、相場が上昇することが確実であると決めつけるような断定的な表現を使って顧客に取引を勧誘したことを認めるに足りる証拠はないとして,断定的判断の提供は否定。
② 本件取引において,将来における金の価格の上下は取引の「目的となるものの質」(4条4項1号)であり,かつ顧客が契約を「締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの」(同項柱書)であるから,4条2項の重要事項というべきであり,外務員が顧客に対し金相場に関する自己判断を告げて買注文を勧めることは「重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨告げ」ることに該当する。その場合,将来の金相場の暴落の可能性を示す事実は,「当該消費者の不利益となる事実」に該当し,これに言及せず上記告知を行うことは,「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきもの」に該当するとして,4条2項による取消を認めた。

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