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平成18年(ハ)第108号敷金返還請求事件 消費者法ニュース72号211頁 裁判官 西田文則
【事案の概要】 建物賃貸借契約の敷引特約が10条違反かどうかが争われた。
【判断の内容】 ① 法人は「事業者」(2条2項)にあたる。 ② 原告が学者であっても,事業としてまたは事業のために契約したものでないことは明らかであり「消費者」(2条1項)にあたる。 ③ 本件敷引特約は10条違反である。