【レイアウトの手動変更】

レイアウトの種類は目安です。
【レイアウト】と【文字サイズ】を変更し、最適な閲覧環境でご覧ください。


PC・タブレット横に最適
タブレット縦に最適
ファブレット・スマホ横に最適
スマホ縦に最適
※設定は90日間有効です。
×

◆ H22.02.19京都簡裁判決

判決年月日: 2010年2月19日
2010年6月27日 公開

平成21年(少コ)第194号敷金返還請求事件
未登載
裁判官 谷澤和明

【事案の概要】
建物賃貸借契約について,敷引条項が無効であるとして返還を求めた事例

【判断の内容】
敷引条項が無効であるとして返還請求を認めた。
消費者が契約内容を理解するよう努めるとの3条は努力義務であり,仮に違反があっても消費者契約法が適用されないことにはならない。



ひとつ前のページにもどる弁護士法人 近江法律事務所|トップページにもどる