◆ H21.09.30東京高裁判決
判決年月日: 2009年9月30日
2010年6月16日 公開
平成21年(ネ)第207号生命保険契約存在確認請求控訴事件
消費者法ニュース82号214頁
裁判官 大坪丘,宇田川基,尾島明
第1審 H20.12.04横浜地裁判決
上告審 H24.03.16最高裁判決
差戻審 H24.10.25東京高裁判決
【事案の概要】
医療保険契約の保険料滞納による無催告失効条項による失効が,当該条項が10条違反であり失効していないことの確認を求めた事例
【判断の内容】
以下の理由により,無催告失効条項が10条違反であるとして,契約の存在を確認した。
① 本件無催告失効条項は,民法540条1項及び541条の場合に比べて消費者である保険契約者の権利を制限しており,10条前段を満たす。
② 保険料の自動引き落とし特約があるが,ささいな不注意による振替不能の危険があり,これによって直ちに失効するとすることは契約者にとって酷。
③ 振替不能,再請求の通知を出していることは,本件保険約款自体の有効性を判断する際に考慮すべき事項ではない。