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◆ H21.09.25京都地裁判決(2)

判決年月日: 2009年9月25日
2010年6月16日 公開

平成20年(ワ)第558号保証金・更新料返還等請求事件
最高裁HP
裁判官 瀧華聡之,谷口園恵,碩水音

【事案の概要】
建物賃貸借契約について,更新料条項は10条に反し無効であるとして,賃貸借契約期間中に支払った更新料11万4000円の返還及び被告が原告のプライバシーを侵害したとして,不法行為に基づき10万円の損害賠償を求めた事例

【判断の内容】
以下の理由により,更新料の返還請求を認めた。
① 更新料を賃料の補充とみることや,賃借権強化の対価を有するとみることは困難であるし,更新拒絶権放棄の対価という性質も希薄であって,更新料は,更新の際,賃借人が賃貸人に支払う金銭という一種の贈与的な性格を有するもの。
② 原告と被告との間の情報量の格差等の事情も考慮して,10条に反して無効。



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