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平成19年(ワ)第3937号敷金返還請求事件 未登載 裁判官 伊藤聡
【事案の概要】 建物賃貸借契約で,敷金家賃3ヶ月分,敷引家賃3ヶ月分とした敷引特約を無効とし,敷金の返還請求を認めた事例
【判断の内容】 ① 本件敷引特約は,任意規定に比して消費者の権利を制限しまたは消費者の義務を加重するものである。 ② 本件敷引特約には,合理性が認められず,信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものである。