平成14年(ネ)第232号 貸金等請求控訴事件
最高裁HP
裁判官 竹中省吾,廣永伸行,河野清孝
【事案の概要】
貸金請求に対し,債権保全を必要とする相当の事由があるときには,貴行の請求によって貴行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い,直ちに債務を弁済しますという約款が,10条の直接適用又は同条の準用ないし類推適用により無効と主張した。
【判断の内容】
当事者において債務者の期限の利益喪失にかかる合意をすることは契約自由の原則上有効であるというべきであるから(最高裁判所昭和39年(オ)第155号 同45年6月24日判決・民集24巻6号587頁参照),消費者契約法の趣旨や民法1条2項に照らしても,本件約款の効力を否定することはできないものと いうべきであるとして,排斥した。(傍論)