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「2010年5月」アーカイブ|消費者契約法判例集

◆ H15.04.22東大阪簡裁判決

判決年月日: 2003年4月22日

平成15年(ハ)第234号損害賠償請求事件
消費者法ニュース56号148頁
控訴審 H15.09.26大阪地裁判決

【事案の概要】
子犬の売買において,感染症に罹患した子犬が引き渡された後に同犬が死亡したことにつき,消費者が,売買代金の返還を求めた。

【判断の内容】
生命保証制度に加入しなかった場合,販売会社は免責されるとの契約条項は,1条及び10条に照らして無効であるとして消費者からの請求を全面的に認めた。

◆ H15.03.26さいたま地裁判決

判決年月日: 2003年3月26日

平成14年(ワ)第2347号違約金請求事件
金融商事判例1179号58頁,私法判例リマークス29号50頁
裁判官 豊田建夫,松田浩養,菱山泰男
確定

【事案の概要】
消費者が,LPガスの切り替え工事,ボンベ交換の契約後1年未満で販売会社を変更した場合には,88,000円の違約金を支払う旨の違約金条項は,9条1号により無効であると主張した。

【判断の内容】
① 「平均的な損害の額」(9条1号)の立証責任について,同法が消費者を保護することを目的とする法律であること,消費者側からは事業者にどのような損 害が生じ得るのか容易には把握しがたいこと,損害が生じていないという消極的事実の立証は困難であることなどに照らし事業者側が負うとした。
② 本件においては,平均的な損害について事業者から具体的な主張立証がない以上,「平均的な損害」やそれを超える部分を認定することは相当ではないとし,88,000円の返金を命じた。

◆ H15.12.26大阪地裁判決

判決年月日: 2003年12月26日

平成14年(ワ)第6375号等学納金返還請求事件
最高裁HP
裁判官 角隆博,井上直哉,長田雅之

【事案の概要】
大学合格後,入学を辞退した受験生が,前納した入学金及び授業料等の返還を求めた。

【判断の内容】
4月1日以前に入学を辞退した者に対して授業料を返還しないとの特約は9条1号により無効であるとして返還を命じた。入学金については「入学資格を得た対価」として返還義務を否定した。

◆ H15.12.24神戸地裁判決

判決年月日: 2003年12月24日

平成14年(ワ)第1409号,1717号,2168号各学納金返還請求事件
最高裁HP
裁判官 田中澄夫,大藪和男,三宅知三郎

【事案の概要】
大学合格後,入学を辞退した受験生が,前納した入学金及び授業料等の返還を求めた。

【判断の内容】
4月1日までに退学願いの提出又はこれに代替しうる客観的に明確な方法で通知したことの主張立証がなく,4月1日の到来によって授業料等の返還を求めうる地位を失ったとして,返還義務を否定した。
また,入学金については「入学し得る地位を得たことの対価」として返還義務を否定した。

◆ H15.12.22大阪地裁判決(2)

判決年月日: 2003年12月22日

平成14年(ワ)第6376号,9605号,9628号学納金返還請求事件
未登載
裁判官 岡原剛,遠藤東路,相澤聡
控訴審 H16.10.22大阪高裁判決

【事案の概要】
大学合格後,入学を辞退した受験生が,前納した入学金及び授業料等の返還を求めた。

【判断の内容】
下記の理由から,消費者契約法施行後に在学契約を締結した原告のうち,3月31日までに入学を辞退した者について,入学金以外の学納金の返還を認めた。
① 入学金の法的性格は「大学に入学し得る資格ないし地位を得ることの対価」等であり,返還を求めることはできない。
② 授業料等の入学金以外の学納金は教育役務の対価である。
③ 「平均的な損害の額」(9条1号)の立証責任は消費者側にある。
④ 4月1日が到来するまでになされた入学辞退について大学に平均的損害はなく,授業料不返還特約は9条1号に反して無効である。しかし,4月1日以降の入学辞退については特約に係る学納金の額が平均的損害を超えるものは認められないから同条には反しない。
⑤ 授業料不返還特約は信義則違反とまで言えず10条無効にならない。また公序良俗にも反しない。

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