【レイアウトの手動変更】

レイアウトの種類は目安です。
【レイアウト】と【文字サイズ】を変更し、最適な閲覧環境でご覧ください。


PC・タブレット横に最適
タブレット縦に最適
ファブレット・スマホ横に最適
スマホ縦に最適
※設定は90日間有効です。
×

「2010年5月」アーカイブ|消費者契約法判例集

◆ H16.03.05大阪地裁判決

判決年月日: 2004年3月 5日

平成14年(ワ)第6380号,9634号学納金返還請求事件,平成15年(ワ)第434号学納金返還請求事件
消費者法ニュース60号207頁,国セン報道発表資料HP2006年10月6日
裁判官 村岡寛,小堀悟,小川暁

【事案の概要】
大学合格後,入学を辞退した受験生が,前納した入学金及び授業料等の返還を求めた。

【判断の内容】
入学金は在学契約申込み資格を保持し得る権利取得の対価及び入学手続事務に関する諸費用に充当されるもの。所定の書類を入学式以前の期日までに提出していなかったり,入学式欠席で何の連絡もしていない者はこれらによって在学契約を黙示的に解除したものである。
退学については保証人との連署で退学届を提出する旨の学則があっても民法の準委任規定の趣旨等に照らして契約関係からの離脱の自由を制約することはできないから,この学則は障害となるものではなく解除は有効。
学友会費等は代理徴収だから,返還請求は学友会等にすべきである。公募推薦入学試験についても入学辞退による不当利得返還請求権をあらかじめ,放棄するま での意思を認めることはできない。平均的損害の立証責任は消費者にある。この損害は民法651条2項に基づく損害賠償であるから解除が不利益な時期になさ れた結果の損害を指す。
3月31日までに解除した場合,被告には損害はなく,4月1日以降の解除は春学期の授業料等相当額の限りで保護すべき利益がある。
なお,平均的損害については他の同種大学における前期(春学期)授業料の平均値について原告が立証していないから,被告大学等の初年度春学期の授業料等の 額をもって平均的損害と解するほかない。以上のことより,授業料等の返還については,3月31日までに解除した者については,返還しない旨の特約は9条1 号により無効であるとして返還を命じ,4月1日以降の入学辞退者については,春学期授業料等の返還を否定し,入学金については返還義務を否定。

◆ H16.02.26東京高裁判決

判決年月日: 2004年2月26日

平成16年(ツ)第9号貸金請求上告事件
消費者法ニュース65号35頁
裁判官 鬼頭季郎,小池信行,任介辰哉
第1審 H15.05.13千葉簡裁判決
控訴審 H15.10.29千葉地裁判決

【事案の概要】
貸金業者の保証人に対する保証債務履行請求。実質的借主が誰であるか,主債務者の支払能力,融資金の使用目的及び弁済金の支払い方法について,虚偽の事実 を主債務者から告げられ,保証人が誤信している状態にあることを知りながら,あえてこれを告げずに保証契約を締結させた貸金業者の行為が不実告知にあたる として,保証契約について4条1項1号による取消しを主張した。

【判断の内容】
① 本件連帯保証契約における主債務者及びその支払能力,融資金の使用目的及び弁済金の支払方法は4条1項1号の重要事項にあたる。
② これらについて主債務者から虚偽の説明を受け保証人が誤信していることを知りながら,あえて沈黙して保証契約を締結させた貸金業者の行為は不実告知に当たる。
として,不作為による不実告知を認めて4条1項1号による取消しを認め,貸金業者の請求を棄却した。

◆ H16.02.23大阪地裁判決

判決年月日: 2004年2月23日

平成14年(ワ)第9604号,10840号学納金返還請求事件
未登載
裁判官 横山光雄

【事案の概要】
専門学校合格後,入学を辞退した受験生が,入学金のみを支払った者は入学金を,入学金及び初年度授業料等を支払った者はこれら双方の返還を求めた。

【判断の内容】
授業料等を納めた者の退学は入学式(4月5日)及び学科ガイダンス(4月8日)を受けた後の4月8日であったが,授業料等を返還しないとの特約は9条1号 に該当する条項であり,被告には平均的損害は認められず9条1号により無効であるとして全額の返還を認め,入学金については「入学しうる地位の対価」とし て返還義務を否定した。

◆ H16.02.19大分簡裁判決

判決年月日: 2004年2月19日

平成15年(ハ)第267号原状回復等請求事件
消費者法ニュース60号59頁
裁判官 角南昌伸

【事案の概要】
自宅の床下に拡散送風機等を設置する請負契約の締結前,業者の従業員に対し,退去すべき旨の意思を表示したにもかかわらず退去しないことにより困惑し,そ れによって契約を締結したとして,契約を取り消すとともに,業者に対して既払い金の返還を,信販会社に対しては抗弁対抗により,債務不存在の確認を求め た。

【判断の内容】
「そのようなものは入れんでいい,必要ない。」「帰ってくれ。」「換気扇は必要ない,私らを騙しているんじゃないんか。」などと言っているにもかかわら ず,午前11時ころから午後6時30分ころまで勧誘して契約を締結したことにつき,不退去により困惑して契約を締結したものとして,請負契約の取消しを認 め,業者に対して既払い金の返還請求を,信販会社に対しては抗弁対抗を認め債務不存在を確認した。

◆ H16.02.18岡山地裁判決

判決年月日: 2004年2月18日

平成14年(ワ)第1058号学納金返還請求事件
最高裁HP
裁判官 小野木等,政岡克俊,永野公規

【事案の概要】
大学合格後,入学を辞退した受験生が,前納した入学金及び授業料等の返還を求めた。

【判断の内容】
得べかりし利益は,9条1号の平均的損害には含まれない。本件特約のうち,授業料を返還しない部分は9条1号により無効であるとして返還を命じ,入学金に ついては「入学資格を得た対価」として返還義務を否定し,入学金の返還を認めない部分は,10条にも民法90条にも該当しないとした。

«前の5件 13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23


ひとつ前のページにもどる弁護士法人 近江法律事務所|トップページにもどる