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「2010年5月」アーカイブ|消費者契約法判例集

◆ H16.07.30大阪高裁判決

判決年月日: 2004年7月30日

平成15年(ネ)第3519号不当利得返還等本訴請求,受講料等反訴請求控訴事件
兵庫県弁護士会HP国セン報道発表資料HP2006年10月6日
裁判官 大谷種臣,三木昌之,島村雅之
原審 H15.10.24神戸地裁尼崎支部判決

【事案の概要】
易学受講契約及びこれに付随する契約(改名・ペンネーム作成,印鑑購入)について,勧誘方法が違法・不当であることを理由として契約の取消しを主張し,既払金の返還を求めた。

【判断の内容】
① 易学受講契約(一審は退去妨害による取消しを認めた。)につき,契約締結場所を退去した翌々日に授業料等の一部を支払ったことが民法125条1号所定 の債務の一部の履行に該当し,取消し得べき行為を追認したものとして,法4条3項2号による取消しを認めなかった(但し,当該契約自体は公序良俗に反し無 効とした。)。
② 付随契約(一審は断定的判断の提供による取消しを認めた。)につき,法4条1項2号にいう「その他将来における変動が不確実な事項」とは消費者の財産 上の利得に影響するものであって将来を見通すことがそもそも困難であるものをいうと解すべきであり,漠然とした運勢,運命といったものはこれに含まれない として,取消しを認めなかった(但し,当該契約自体は公序良俗に反し無効とした。)。

◆ H16.07.28千葉地裁判決

判決年月日: 2004年7月28日

平成14年(ワ)第1550号違約金等請求事件
消費者法ニュース65号170頁
裁判官 小林正,佐久間政和,鎌形史子

【事案の概要】
建築業者が,建物工事請負契約を契約直後に解除した消費者に対し,「請負代金の20%に相当する額の違約金を支払う」との契約条項に基づき違約金の支払いを求めた。

【判断の内容】
① 9条1号の「平均的な損害」の主張立証責任は事業者側にある。
② 建築業者が契約条項があることのみを主張立証し,他に平均的損害につき主張立証しない以上,平均的損害は既に支出した費用相当の損害を超えないとして,当該金額を超える部分の違約金条項は9条1号により無効である。

◆ H16.07.22大阪高裁判決(2)

判決年月日: 2004年7月22日

国セン報道発表資料HP2006年10月6日
第1審 H15.11.27神戸地裁尼崎支部(2)

【事案の概要】
大学合格後,入学を辞退した受験生が,前納した入学金及び授業料等の返還を求めた。

【判断の内容】
原審と同じ
授業料を返還しないとの特約は9条1号により無効であるとして返還を命じた。入学金については「入学資格を得た対価」として返還義務を否定した。

◆ H16.07.15京都地裁判決

判決年月日: 2004年7月15日

平成16年(ワ)第750号不当利得金請求事件
未登載
裁判官 山下寛

【事案の概要】
建物賃貸借契約の解約に際し,賃借人が賃貸人に保証金全額の返還を求めた事案で,賃貸人の事業者性や敷引特約の不当性が争われた。

【判断の内容】
自ら居住目的で購入した建物を転居を余儀なくされたため賃貸したもので反復継続性を欠くとして,賃貸人の「事業者」性(2条2項)を否定した。

◆ H16.07.13東京地裁判決

判決年月日: 2004年7月13日

平成15年(ワ)第24336号損害賠償請求事件
消費者法ニュース61号158頁,国セン暮らしの判例集HP2004年11月
裁判官 原敏雄

【事案の概要】
外国語会話教室において,レッスンを受講するためのレッスンポイントを事前に一括して購入することとされ,その料金は購入ポイント数が多くなればなるほど 単価が安くなる制度が採用されている一方,途中解約する場合には,当初の単価ではなく,消化済みのレッスンポイントと同程度のコースの契約時単価(購入時 よりも割高となる)を単価として精算することとされている約款が,特定商取引法49条2項1号イに違反して無効であるとして,精算金を請求した。教室側 は,約款の合理性を主張した。

【判断の内容】
特定商取引法49条2項の規定の趣旨や勧誘事情からすると,約款により,実際に提供されていないレッスンポイントを有効期間の経過等を理由に消化済みのものとみなして精算することは許されない(但し,精算金全額を供託したため,請求棄却となった。)

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