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◆ H17.09.06名古屋簡裁判決

判決年月日: 2005年9月 6日
2010年5月29日 公開

平成16年(ハ)第3907号立替金請求事件
未登載
裁判官 河野文孝

【事案の概要】
浴衣を買いに来た客に対し,高額な喪服セットの購入を長時間勧誘しクレジット契約を締結させた事案で,クレジット会社から立替金請求がなされた。4条3項本文,同項2号及び5条1項による取消が争われた。

【判断の内容】
以下の理由から,4条3項2号,5条1項により,立替払契約の取消を認めた。
① 4条3項2号の「退去する旨の意思を示した」とは,消費者契約法の目的からは,「時間がない,用事がある,要らない」等の間接的に退去の意思を示す場 合が含まれ,「その場所から当該消費者を退去させないこと」とは,退去の意思の表示があったのに,当該消費者を当該場所から退出させるのを困難にさせた場 合を広く意味し,当該消費者にとって心理的にでも退去させない状況になっていれば足りる。
② 本件では,午後2時から3時ころから午後11時ころまでの勧誘であったこと,夕方6時に保育園に子どもを迎えに行く用事があったこと,「要らない」と告げていること,相談センターに相談が相当数寄せられていたことなどから,4条3項2号にあたる。
③ 当該勧誘・契約締結の6日後に書換をしているが,その際も取消を要請したにもかかわらず断られた経緯からは,当初の勧誘による困惑が継続していたものであり,取り消しうる。

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