【レイアウトの手動変更】

レイアウトの種類は目安です。
【レイアウト】と【文字サイズ】を変更し、最適な閲覧環境でご覧ください。


PC・タブレット横に最適
タブレット縦に最適
ファブレット・スマホ横に最適
スマホ縦に最適
※設定は90日間有効です。
×

◆ H17.08.25東京地裁判決

判決年月日: 2005年8月25日
2010年5月29日 公開

平成15年(ワ)第21672号,第24133号
LLI
裁判官 柴崎哲夫

【事案の概要】
不動産業者から土地購入及び建物建築請負契約を併せて締結したが,住宅ローンが通らない場合には売買請負両契約が解除となるとの条項があったところ,住宅ローンが通らず解除となったため,手付金合計300万円の返還を求めた。
原告被告の間に入って交渉した第三者の地位,解除条項の解釈,及び不実告知(4条1項1号)が争われた。

【判断の内容】
以下の理由から,4条1項1号,5条1項により,売買・請負契約の取消を認め,不動産業者に手付金300万円の返還を命じた。
① 間に入って交渉した第三者は,委託を受けた第三者(5条1項)にあたる。
② 第三者が,解除条項について,本来であれば解除できないのに解除できるかのように説明しており,不実告知(4条1項1号)にあたる。

消費者契約法判例集 一覧【弁護士法人 近江法律事務所】消費者契約法判例集 一覧【弁護士法人 近江法律事務所】


ひとつ前のページにもどる弁護士法人 近江法律事務所|トップページにもどる