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平成16年(ハ)第2248号授業料請求事件 未登載 裁判官 坂井和雄
【事案の概要】 高校を卒業した浪人生が予備校に入学後2,3日でやめたところ,予備校から授業料等不返還特約に基づき授業料等70万5000円の支払を求められた(まだ支払っていなかった)事案。
【判断の内容】 ① 平均的損害の主張立証責任は事業者が負う。 ② 本件では,平均的損害の立証がなされたとはいえない。 として,9条1号により予備校の請求を棄却した。