平成16年(ワ)第1622号学納金返還請求事件
未登載
裁判官 楠本新
【事案の概要】
入学金35万円,運営協力金35万円の合計70万円の学納金の返還を求めた。
【判断の内容】
本件納付金(入学金,運営協力金)の法的性質について,募集要項と過去5年間の決算内容を検討し,結局学校は本件納付金を経常的な運営費として取り扱って いることが明らかとし,入学者に負担させるべきであり,入学辞退者に負担させるには特段の事情が必要であるとして,入学辞退者が生ずることにより空きが増 えることは特段の事情には当たらないとして,10条により不返還条項を無効とした。