平成15年(ワ)第2657号立替金請求事件
消費者法ニュース64号209頁,国セン報道発表資料HP2006年10月6日
裁判官 氏本厚司
【事案の概要】
高齢の女性が宝石貴金属販売会社の従業員からホテルでの展示会に連れ出され,帰宅したいと告げたにもかかわらず勧誘を続けられやむなくネックレスを購入し,クレジット契約を締結させられた。信販会社からの立替金請求に対し,4条3項2号(退去妨害)による取消を主張した。
【判断の内容】
①販売店が信販会社との立替払契約について顧客を勧誘することを委託することは5条1項の委託にあたる。
②顧客が,販売店従業員に対し,帰宅したいと告げたにもかかわらず勧誘を続けられ,困惑してネックレスの購入,立替払契約を締結させられたとして,4条3項2号により,立替払契約の取消を認めた。