平成15年(ワ)第18148号
LLI
裁判官 小池裕
【事案の概要】
高齢者に対する床下換気扇等の点検商法について,販売店に対して原状回復を,信販会社に対して債務不存在確認を求めた。
【判断の内容】
① 4条1項1号にいう重要事項は,商品自体の品質や性能,対価等のほか,本件建物への本件商品の設置の必要性,相当性等が含まれるものと解すべきである。
② 科学的な水分測定がなされた訳ではなく,「床下がかなり湿っているため,家が危ない」という趣旨の説明を誤信したもので,設置された換気扇の本来的な 機能を発揮しておらず,工事の必要性も相当性も認められないから,これがあるとして説明した行為は不実告知(4条1項1号)に当たり,取り消しうる。
③ 1回払いの立替であったとしても,信義則上相当と認められる特段の事情がある場合には抗弁を対抗できるというべきであり,本件は特段の事情がある。